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葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは

今日はカテゴリとしては遺言となっていますが、正確にはちょっと異なる制度「尊厳死宣言について」のお話です。

正確には異なる、というのは、この宣言について公正証書を作成しようとする場合、遺言ではなく、「事実実験についての公正証書」というように明確に区分されているからです。

事実実験っていったい・・・と思われるでしょうが、今回はそれが尊厳死宣言である、とあまり深く考えずにお読みください。

そして、この尊厳死宣言も「判断能力がある、生存中にしか作れない」といったことで、遺言のカテゴリとさせていただきました。

ここからが本題です。

昨今、医療機関に於ける過剰な延命治療を望むことなく、自然に自分らしい最期を迎えたい、といった方々が多くなってきております。

例えば、末期のガンであることを宣告され、余命の少ない方などが自宅に帰って、そこで最期を迎えたい、といった、俗に言う「死ぬときはたたみの上で」などというものです。

しかし、そこには医療機関としての使命と、当事者や家族の考え方にギャップがあることから、多くは医療機関の指示と家族の意思によって、実現することが難しかったのが事実です。

そこでこれらの問題を少しでも解決できるように、として作られるようになった公正証書が「尊厳死宣言公正証書」というものです。

尊厳死とは、一般的に
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。

ただし確固たる証拠なしに、医療機関が治療を止めてしまった場合、その責任を問われてしまうことになりかねないため、その証拠として、文書を残す必要が発生するのですが、それが本当に本人の書いたものなのか?または、本当に本人の意思だったのか?も同時に証明しなければなりません。

ですから、公正証書という形で残すことになったのです。

公正証書とは、公証人と呼ばれる法務省から嘱託された法律のプロが認める文書のことであり、この文書の効果は裁判での判決文と同様の効果があるものとされています。

人の生死に関わる内容の文書を残そうとするならば、やはりこのように厳格でなければならないでしょう。

ただし、この尊厳死宣言公正証書があったとしても、その内容全てが必ず実現するものではない、というのも事実です。
確実に病状が末期で余命は限られているが、まだ絶体絶命でない場合や、本人の勘違い、などの場合では実施されないでしょうし、これを見極めるにも医師によって個人差があるであろうと思われるからです。

備えあれば憂いなし、の諺のように、こうした尊厳死を望む場合は最低限準備しておかなければならない書類といえるでしょう。

あとはその公正証書を家族に渡し、万一の際には医療機関へ提示するようお願いすることです。
このとき、家族にもよく自分の意思を伝えておくべきであることは言うまでもありませんし、その同意を得ておくことが重要なポイントとなります。

それではまた。


尊厳死は本当に実現可能だったんだ!!
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