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葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは

ちょっと前にどこかの国のブルジョワジーなおば様が、自分の猫だか犬だかに億単位の相続をさせたニュースがありましたが、今日はそれについて少々。

まず、何でこんなのがニュースになるのか!?

奇特な人だから!!

間違いありません。

でも奇特な人物、ということだけであれば、日本人でもやりかねないことです。

犬や猫などの動物は自分で話せませんから、遺言書で相続させるしかないのですが、実はこれ、日本では認められていないからなのです。

考えてみれば至極当然のことで、一回目の相続時は意思を伝えることのできる人間様が決めるので問題はありませんが、そのペットが他界してしまった次の二回目の相続が困難になってしまいます。

そのペットに子がいれば・・・、などの屁理屈以前に、「ペット=物(法律上だとブツという怪しげな読み方です)」と、いう考えのもとに法律ができあがっていますので、「物」に物を相続させることはできない、ということなのです。

故に、こうしたペットに相続させることができるお国もあるんですよ、ということでのニュース。

我が国日本の考え方が硬すぎるのか、それともこのお国の法律がいい加減と感じるかは、それぞれの自由ですが、問題だらけの相続と言えるでしょう。

日本では、こうした場合、遺言書にペットの世話をしてくれる人に対して相応の財産をあげること、で対処しています。

つまり、ペットの世話代と手間賃を相続させるということです。

小面倒くさい言葉で言うと、「負担付遺贈(ふたんつき いぞう)」

これだと自分亡き後、ペットの世話をしてくれる代わりに、その分を上乗せしますので、どうかペットの管理をよろしくお願いします、という意味なので、間接的にペットへ財産を相続させることができます。

そうは言え、亡くなった後に本当に面倒見てくれるのかしら!?

と、注意深い方は、遺言執行人を選んでおくことをお勧めします。

この遺言執行人が、きちんとペットの世話をしているかどうかを監督し、仮に充分な世話がされていない、という時には、あなたに代わって、きちんと世話をするように、と言うことができるからです。

まぁ結局、ペットに財産を相続させた、というブルジョワおば様の実態は、恐らくこんなところでしょう。

どんなに賢いペットでも、財産管理ができる動物は人間しかいませんからね・・・


それではまた。


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所長 牛膓 智
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これら現場での経験談や、冠婚葬祭に関すること、時事ネタなどを中心に更新していく予定ですので、宜しくお願いいたします。
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