葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは
昨日書いた甲子園の審判問題ですが、高野連は脇村会長が広陵中井監督に対し、口頭での厳重注意を行ないました。
「審判の裁定は最終のもの、これに異議を唱えることはできない」
これが今回の注意勧告内容。
これ以外のお咎めはなし、といったところです。
いかがなものでしょう・・・!?
時期が時期だけに多くを語れない高野連の事情もあるのでしょうが、今後、明確かつ徹底した再発防止策を打ち出し、審判員の意識改革と審判技術のレベルアップ、審判技術の均一化を図って欲しい、と野球ファンの1人である私は願ってやみません。
なぜならこれは高校野球を見る上で、特待生問題以上の大問題だからです。
注
最近このブログは高校野球についての話題が多かったのですが、好きなものは仕方がないということでご了承ください。
さてさて、本題の離婚と戸籍についてですが、離婚をしたら戸籍にバツ印がつけられる、といったことはバツ1だのバツ2だのという造語からご存知かと思いますが、実際にバツ印がどこにつくかはご存知でしょうか!?
「自分の名前の欄でしょ!!」
大概はこう思われていると考えますが、実はこれ、全部が全部自分の名前の欄にバツ印がつけられる、というものではないのです。
逆に言えば、何回結婚と離婚を繰り返しても、1回も自分の名前にはバツ印がつかない人もいるということなのです。
「えっ!?」
そのカラクリとは・・・
多分このバツ1という造語の作成者であろう、明石家さんまを例にとって説明します。
戸籍には筆頭者という欄と配偶者、子の欄という2つの欄にわけられています。
筆頭者とは夫婦の場合、二人が名乗ることとなる片一方の苗字を持っていた人が入ります。
仮に今回はこの筆頭者欄に明石家さんまが入ったとします。
すると配偶者の欄にはしのぶが入ります。
子の名前はよくわからないので、AとBにします。
これで親子4人全員が明石家の苗字になりました。
さてここからこの二人、さんまとしのぶは離婚をします。
子AとBの親権はしのぶが持ち、母子3人が大竹の苗字を名乗ることとして、明石家の戸籍から抜けます。
するとどうでしょう。
この段階で明石家の戸籍に付いたバツ印は、しのぶと子A、Bの3人に付いただけで、筆頭者であるさんまの名前にはバツ印は付かないことになってしまうのです。
仮にこの後、筆頭者さんまが再婚と離婚を繰り返したとしても、上のような状況が変わらない限り、延々に筆頭者であるさんまの名前にはバツ印がつかないのです。
この場合、さんまの名前にバツ印を付けるには、転籍(本籍地を移転すること)するか、若しくは亡くなるかのどちらか一方しかありません。
従ってこのバツ1という造語は正しくない、というのが戸籍を知っている人達の常識となっています。
上のバツ印が付いた人をもう一度見てみてください。
子AとBは結婚すらしていないのにバツ印がついてしまっています・・・
ただ、こうした戸籍の記載方法は電子化されていない役所での旧式の戸籍だけです。
電子化された役所で戸籍をもらっても、現在ではこうした事実確認をすることはできません。
この旧式の戸籍は電子化された役所では改正原戸籍(電子化されていない役所での旧式の戸籍と同じものです)として現存しますので、こうした事実確認を行う際には、改正原戸籍の取得が必要とされます。
ちなみにお値段は
電子化されていない役所での旧式戸籍・・・450円前後
電子化された役所での戸籍・・・450円前後
電子化された役所での改正原戸籍・・・750円前後
となっています。
戸籍を探す手間は圧倒的に旧式戸籍の方が手間がかかり、原本からのコピーも手作業なのですが、なぜかパソコン入力プリンター出力の改正原戸籍の方が高価なのは、設備投資費の回収のためなのでしょうか!?
また、こうした戸籍の記載方法を悪用し、通称アカ詐欺と言われる結婚詐欺師達があたかも初婚のように見せかけたりもしていますので、戸籍(改正原戸籍)情報の読み取りには充分お気をつけください。
それではまた。
結局バツ1とかって言葉は何だったの!?
と思われた方は応援のクリックを!!
↓
今日もありがとうございます。
昨日書いた甲子園の審判問題ですが、高野連は脇村会長が広陵中井監督に対し、口頭での厳重注意を行ないました。
「審判の裁定は最終のもの、これに異議を唱えることはできない」
これが今回の注意勧告内容。
これ以外のお咎めはなし、といったところです。
いかがなものでしょう・・・!?
時期が時期だけに多くを語れない高野連の事情もあるのでしょうが、今後、明確かつ徹底した再発防止策を打ち出し、審判員の意識改革と審判技術のレベルアップ、審判技術の均一化を図って欲しい、と野球ファンの1人である私は願ってやみません。
なぜならこれは高校野球を見る上で、特待生問題以上の大問題だからです。
注
最近このブログは高校野球についての話題が多かったのですが、好きなものは仕方がないということでご了承ください。
さてさて、本題の離婚と戸籍についてですが、離婚をしたら戸籍にバツ印がつけられる、といったことはバツ1だのバツ2だのという造語からご存知かと思いますが、実際にバツ印がどこにつくかはご存知でしょうか!?
「自分の名前の欄でしょ!!」
大概はこう思われていると考えますが、実はこれ、全部が全部自分の名前の欄にバツ印がつけられる、というものではないのです。
逆に言えば、何回結婚と離婚を繰り返しても、1回も自分の名前にはバツ印がつかない人もいるということなのです。
「えっ!?」
そのカラクリとは・・・
多分このバツ1という造語の作成者であろう、明石家さんまを例にとって説明します。
戸籍には筆頭者という欄と配偶者、子の欄という2つの欄にわけられています。
筆頭者とは夫婦の場合、二人が名乗ることとなる片一方の苗字を持っていた人が入ります。
仮に今回はこの筆頭者欄に明石家さんまが入ったとします。
すると配偶者の欄にはしのぶが入ります。
子の名前はよくわからないので、AとBにします。
これで親子4人全員が明石家の苗字になりました。
さてここからこの二人、さんまとしのぶは離婚をします。
子AとBの親権はしのぶが持ち、母子3人が大竹の苗字を名乗ることとして、明石家の戸籍から抜けます。
するとどうでしょう。
この段階で明石家の戸籍に付いたバツ印は、しのぶと子A、Bの3人に付いただけで、筆頭者であるさんまの名前にはバツ印は付かないことになってしまうのです。
仮にこの後、筆頭者さんまが再婚と離婚を繰り返したとしても、上のような状況が変わらない限り、延々に筆頭者であるさんまの名前にはバツ印がつかないのです。
この場合、さんまの名前にバツ印を付けるには、転籍(本籍地を移転すること)するか、若しくは亡くなるかのどちらか一方しかありません。
従ってこのバツ1という造語は正しくない、というのが戸籍を知っている人達の常識となっています。
上のバツ印が付いた人をもう一度見てみてください。
子AとBは結婚すらしていないのにバツ印がついてしまっています・・・
ただ、こうした戸籍の記載方法は電子化されていない役所での旧式の戸籍だけです。
電子化された役所で戸籍をもらっても、現在ではこうした事実確認をすることはできません。
この旧式の戸籍は電子化された役所では改正原戸籍(電子化されていない役所での旧式の戸籍と同じものです)として現存しますので、こうした事実確認を行う際には、改正原戸籍の取得が必要とされます。
ちなみにお値段は
電子化されていない役所での旧式戸籍・・・450円前後
電子化された役所での戸籍・・・450円前後
電子化された役所での改正原戸籍・・・750円前後
となっています。
戸籍を探す手間は圧倒的に旧式戸籍の方が手間がかかり、原本からのコピーも手作業なのですが、なぜかパソコン入力プリンター出力の改正原戸籍の方が高価なのは、設備投資費の回収のためなのでしょうか!?
また、こうした戸籍の記載方法を悪用し、通称アカ詐欺と言われる結婚詐欺師達があたかも初婚のように見せかけたりもしていますので、戸籍(改正原戸籍)情報の読み取りには充分お気をつけください。
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