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葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは

今日のニュースから

母親を亡くした福島市の少年(16)が相続した生命保険金などを着服したとして、業務上横領罪に問われた祖母で未成年後見人の山口たかの被告(73)ら3人に対し、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は18日付で上告棄却の決定を出した。「親族間の横領は刑を免除する」との刑法の規定が祖母に適用されるかどうかが争われ、小法廷は「家裁から選任された後見人は公的性格がある。刑を免除する余地はない」との初判断を示した。

 たかの被告と、少年の伯父博幸被告(48)を懲役3年、執行猶予5年▽博幸被告の妻京子(50)被告を懲役1年6月、執行猶予3年とした1、2審の有罪判決が確定する。

 2審判決によると、たかの被告は01年8月、母親を亡くした孫の後見人に就任。3被告は共謀して03年11月までに、計1536万円を着服した。

以上、毎日新聞のネット記事引用

通常、未成年者が財産を相続する場合には、未成年者本人に代わって相続の手続きを行う特別代理人が必要であり、その後の子の面倒をみる(責任を取る)人のことを、未成年後見人というのですが、大体の場合、こうした近親者が継続して両方にあてられるものです。

まぁ、16才なんだから既にきちんと判断くらいはできるだろう、と思われますが、法律上このようにしなければならないのが実態ですのであしからず。

で、結局この近親者が財産を横領したというのですが、似たようなものは、調べてみればどこにでもありそうなものですよね。

今回は恐らく16才という年齢から、物事がはっきりわかってしまっていたがためにアシがついたのでしょうが、これがもしも仮にもっと低年齢だった場合だとしたら・・・

実際に小学生が相続人になった場合に出くわしたケースがあります。

そのお宅の場合は、父方の親戚と母方の親戚で役割分担を行ってもらい、使い込みができないような形にしましたので、こういう事態にはなっていませんが、仮にここで使い込みが行われた場合、小学生では何ら訳がわからないでしょうし、抗議することもできないものと思います。

こうした闇に埋もれた相続財産の横領、けっこうあり得るとは思いませんか!?

お子さんのためを思って遺した貴重な両親のまごころの結晶が相続財産です。

実際の罪になる、ならないは別として、人としての問題だと思います。

また、未成年後見人を決定するのは家庭裁判所ですが、もう少し慎重な人選の審査が必要なのかもしれませんね。

成年後見人でも同じ事態が多数起こっているのですから・・・


それではまた。


家裁で決定した後見人が罪を犯す・・・
それを最高裁が裁く・・・
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