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葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは

昨日から今日にかけて、マスコミを賑わせている舛添厚労相ですが、発端は(国民・厚生)年金保険料の職員による横領問題についてでしたね。

その中で、舛添厚労相は、

「横領したような連中はきちんと牢屋(ろうや)に入ってもらいます。今からでも刑事告発してやろうかと思って」

と、冗談半分の発言をしていました。

「えっ!?あれ真剣な発言じゃないの!?」

多くの方は、きっとそう思われるかもしれませんが、これを行うには無理があり、単なるリップサービスとしか言えないのが、これから書く内容となっています。


まずは、横領罪についてですが、

刑法252条 (横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法253条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

と、されています。

簡単な言葉に直すと、「自分が現在管理している他人様の物、それをネコババした人は・・・」ということです。

今回の場合は、公務員が仕事に関する保険料をカスメタ訳ですから業務上横領と扱われるケースが多く、最高で懲役10年となりますよね。


そんでもって次が、時効について。

刑事訴訟法250条

(1)死刑に当たる罪については25年
(2)無期懲役又は禁錮当たる罪については15年
(3)長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
(4)長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
(5)長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
(6)長期5年未満の懲役又は禁錮又は罰金に当たる罪については3年
(7)拘留又は科料に当たる罪については1年

時効は、上に掲げる期間が経過すると完成します。

つまり、最高刑が懲役10年の業務上横領では、上の表と照らし合わせると、時効期間が7年ということになってしまうのです。

「5年じゃないの!?」  

と、いう声も聞こえてきそうですが、以上と未満という言い方で、この差が生じています。
以上はその数字を含みますが、未満はその前の数字までのことを指すからです。


そして最後が、刑事告発の意味。

もともとは単に告発と言い、捜査機関に対して犯罪を申告して、処罰を求めるためのものです。

被害者でない第三者(被害者と関係のない人)が申告する場合を告発(刑事訴訟法239条1項)、犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(刑事訴訟法230条)といいます。

告発とは処罰を求めるタレこみの事です。処罰を求める=刑事訴訟

しかし、時効は7年ですから、それ以前の横領行為については、「私は時効を援用します!!」と宣言された場合、刑事事件としての横領罪は適用されないのです。


どうでしょうか。

これらをクリアしなければ、告発しても全く意味のないものですし、意味のないものを捜査する機関はないとも言えるでしょう。

と、いうことで、あの舛添厚労相がこんなことすら知らないはずもありませんから、冗談半分のリップサービスで、としか思えない、と・・・(マスコミも誰も突っ込まなかったですし・・・)


さすが、と言うべきかどうかはわかりませんが、こうした一連の年金問題、共済年金についての不祥事は全く報道されないですね!!

社保庁解体後の新体制での年金管理、是非これを見習ってほしいものです。


それではまた。


年金川柳
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