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葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは

今日は離婚と相続についてですが、一見関係のないように思えるかもしれません。
しかし、前夫(妻)との間にお子さんがおられた場合には、これが深く関係するのです。

離婚した場合、お子さんについては、
親権の決定
苗字の決定
を自由に行えますが、相続人になるかならないかを決めることはできないのです。
これは、戸籍が別になったとしても血縁関係までもが絶たれる、という考え方ではないからです。

じゃあどうなるの?

物語で説明します。

登場人物は、夫A 妻A 夫Aと妻Aの子子A  夫B 夫Bと妻Aの子子B とします。

夫Aと妻Aは結婚していた間に子Aをめでたく授かりました。
しかし、妻Aによる不倫が原因でその後離婚、夫Aが親権を得て子Aを育てていました。
同時に苗字も夫の苗字を名乗ることになりました。

しばらくすると、妻Aは再婚し夫Bとの結婚生活をスタート。
夫Bと妻Aの間にも子Bが生まれ幸せに暮らしていました。
このとき、妻Aは前夫Aとの間にできた子Aの存在を子Bには話しませんでした。

やがて月日は流れ、夫Bが亡くなり、夫Bの遺産全てを妻Aが相続しました。
しかし、妻Aも間もなく亡くなってしまい、遺産相続の手続きを子Bが行い始めました。

子Bは、親である妻Aの全ての遺産を無条件で相続できるもの、と思っていましたが、前夫Aとの間にできた子Aの存在を知ることとなります。

子Aが既に亡くなっていれば、無条件に全てを相続することができますが、調査の結果、子Aは健在であることが判明。子Bは子Aと遺産分割協議を行うことになってしまいました。

と、まぁこんな具合になってしまう訳です。

この際、子Aがスンナリ相続放棄なりをしてくれれば、めでたく子Bに全遺産が相続されるのですが、子Aが分け前は分け前だから法律で決まった分(この場合は1/2)は私が相続をする、と言った場合、子Bにはそれに従うより他手立てがありません。

また、土地や家屋など分割や換金することが難しい部分についても遺産総額の一部になってしまうため、これらをどうするかで、子Bはアタマを悩ます結果となってしまいます。

これ以外にも様々なパターンで、見ず知らずの人物と交渉しなければならない事態になるものはありますが、離婚前に前夫(妻)との間にできた子がある方は、先の話になりますが、相続でもめないよう何らかの対策を施しておかなければならない、と言えるでしょう。

それではまた。


離婚が原因で子孫末裔まで呪われるなんて・・・
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私たち事務所の専門分野は相続遺言、離婚、年金についての相談と手続きです。
これら現場での経験談や、冠婚葬祭に関すること、時事ネタなどを中心に更新していく予定ですので、宜しくお願いいたします。
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