葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは
昨日書いた甲子園の審判問題ですが、高野連は脇村会長が広陵中井監督に対し、口頭での厳重注意を行ないました。
「審判の裁定は最終のもの、これに異議を唱えることはできない」
これが今回の注意勧告内容。
これ以外のお咎めはなし、といったところです。
いかがなものでしょう・・・!?
時期が時期だけに多くを語れない高野連の事情もあるのでしょうが、今後、明確かつ徹底した再発防止策を打ち出し、審判員の意識改革と審判技術のレベルアップ、審判技術の均一化を図って欲しい、と野球ファンの1人である私は願ってやみません。
なぜならこれは高校野球を見る上で、特待生問題以上の大問題だからです。
注
最近このブログは高校野球についての話題が多かったのですが、好きなものは仕方がないということでご了承ください。
さてさて、本題の離婚と戸籍についてですが、離婚をしたら戸籍にバツ印がつけられる、といったことはバツ1だのバツ2だのという造語からご存知かと思いますが、実際にバツ印がどこにつくかはご存知でしょうか!?
「自分の名前の欄でしょ!!」
大概はこう思われていると考えますが、実はこれ、全部が全部自分の名前の欄にバツ印がつけられる、というものではないのです。
逆に言えば、何回結婚と離婚を繰り返しても、1回も自分の名前にはバツ印がつかない人もいるということなのです。
「えっ!?」
そのカラクリとは・・・
多分このバツ1という造語の作成者であろう、明石家さんまを例にとって説明します。
戸籍には筆頭者という欄と配偶者、子の欄という2つの欄にわけられています。
筆頭者とは夫婦の場合、二人が名乗ることとなる片一方の苗字を持っていた人が入ります。
仮に今回はこの筆頭者欄に明石家さんまが入ったとします。
すると配偶者の欄にはしのぶが入ります。
子の名前はよくわからないので、AとBにします。
これで親子4人全員が明石家の苗字になりました。
さてここからこの二人、さんまとしのぶは離婚をします。
子AとBの親権はしのぶが持ち、母子3人が大竹の苗字を名乗ることとして、明石家の戸籍から抜けます。
するとどうでしょう。
この段階で明石家の戸籍に付いたバツ印は、しのぶと子A、Bの3人に付いただけで、筆頭者であるさんまの名前にはバツ印は付かないことになってしまうのです。
仮にこの後、筆頭者さんまが再婚と離婚を繰り返したとしても、上のような状況が変わらない限り、延々に筆頭者であるさんまの名前にはバツ印がつかないのです。
この場合、さんまの名前にバツ印を付けるには、転籍(本籍地を移転すること)するか、若しくは亡くなるかのどちらか一方しかありません。
従ってこのバツ1という造語は正しくない、というのが戸籍を知っている人達の常識となっています。
上のバツ印が付いた人をもう一度見てみてください。
子AとBは結婚すらしていないのにバツ印がついてしまっています・・・
ただ、こうした戸籍の記載方法は電子化されていない役所での旧式の戸籍だけです。
電子化された役所で戸籍をもらっても、現在ではこうした事実確認をすることはできません。
この旧式の戸籍は電子化された役所では改正原戸籍(電子化されていない役所での旧式の戸籍と同じものです)として現存しますので、こうした事実確認を行う際には、改正原戸籍の取得が必要とされます。
ちなみにお値段は
電子化されていない役所での旧式戸籍・・・450円前後
電子化された役所での戸籍・・・450円前後
電子化された役所での改正原戸籍・・・750円前後
となっています。
戸籍を探す手間は圧倒的に旧式戸籍の方が手間がかかり、原本からのコピーも手作業なのですが、なぜかパソコン入力プリンター出力の改正原戸籍の方が高価なのは、設備投資費の回収のためなのでしょうか!?
また、こうした戸籍の記載方法を悪用し、通称アカ詐欺と言われる結婚詐欺師達があたかも初婚のように見せかけたりもしていますので、戸籍(改正原戸籍)情報の読み取りには充分お気をつけください。
それではまた。
結局バツ1とかって言葉は何だったの!?
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今日もありがとうございます。
昨日書いた甲子園の審判問題ですが、高野連は脇村会長が広陵中井監督に対し、口頭での厳重注意を行ないました。
「審判の裁定は最終のもの、これに異議を唱えることはできない」
これが今回の注意勧告内容。
これ以外のお咎めはなし、といったところです。
いかがなものでしょう・・・!?
時期が時期だけに多くを語れない高野連の事情もあるのでしょうが、今後、明確かつ徹底した再発防止策を打ち出し、審判員の意識改革と審判技術のレベルアップ、審判技術の均一化を図って欲しい、と野球ファンの1人である私は願ってやみません。
なぜならこれは高校野球を見る上で、特待生問題以上の大問題だからです。
注
最近このブログは高校野球についての話題が多かったのですが、好きなものは仕方がないということでご了承ください。
さてさて、本題の離婚と戸籍についてですが、離婚をしたら戸籍にバツ印がつけられる、といったことはバツ1だのバツ2だのという造語からご存知かと思いますが、実際にバツ印がどこにつくかはご存知でしょうか!?
「自分の名前の欄でしょ!!」
大概はこう思われていると考えますが、実はこれ、全部が全部自分の名前の欄にバツ印がつけられる、というものではないのです。
逆に言えば、何回結婚と離婚を繰り返しても、1回も自分の名前にはバツ印がつかない人もいるということなのです。
「えっ!?」
そのカラクリとは・・・
多分このバツ1という造語の作成者であろう、明石家さんまを例にとって説明します。
戸籍には筆頭者という欄と配偶者、子の欄という2つの欄にわけられています。
筆頭者とは夫婦の場合、二人が名乗ることとなる片一方の苗字を持っていた人が入ります。
仮に今回はこの筆頭者欄に明石家さんまが入ったとします。
すると配偶者の欄にはしのぶが入ります。
子の名前はよくわからないので、AとBにします。
これで親子4人全員が明石家の苗字になりました。
さてここからこの二人、さんまとしのぶは離婚をします。
子AとBの親権はしのぶが持ち、母子3人が大竹の苗字を名乗ることとして、明石家の戸籍から抜けます。
するとどうでしょう。
この段階で明石家の戸籍に付いたバツ印は、しのぶと子A、Bの3人に付いただけで、筆頭者であるさんまの名前にはバツ印は付かないことになってしまうのです。
仮にこの後、筆頭者さんまが再婚と離婚を繰り返したとしても、上のような状況が変わらない限り、延々に筆頭者であるさんまの名前にはバツ印がつかないのです。
この場合、さんまの名前にバツ印を付けるには、転籍(本籍地を移転すること)するか、若しくは亡くなるかのどちらか一方しかありません。
従ってこのバツ1という造語は正しくない、というのが戸籍を知っている人達の常識となっています。
上のバツ印が付いた人をもう一度見てみてください。
子AとBは結婚すらしていないのにバツ印がついてしまっています・・・
ただ、こうした戸籍の記載方法は電子化されていない役所での旧式の戸籍だけです。
電子化された役所で戸籍をもらっても、現在ではこうした事実確認をすることはできません。
この旧式の戸籍は電子化された役所では改正原戸籍(電子化されていない役所での旧式の戸籍と同じものです)として現存しますので、こうした事実確認を行う際には、改正原戸籍の取得が必要とされます。
ちなみにお値段は
電子化されていない役所での旧式戸籍・・・450円前後
電子化された役所での戸籍・・・450円前後
電子化された役所での改正原戸籍・・・750円前後
となっています。
戸籍を探す手間は圧倒的に旧式戸籍の方が手間がかかり、原本からのコピーも手作業なのですが、なぜかパソコン入力プリンター出力の改正原戸籍の方が高価なのは、設備投資費の回収のためなのでしょうか!?
また、こうした戸籍の記載方法を悪用し、通称アカ詐欺と言われる結婚詐欺師達があたかも初婚のように見せかけたりもしていますので、戸籍(改正原戸籍)情報の読み取りには充分お気をつけください。
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こんばんは
毎年7月7日は七夕ということで、遥か彼方にある夜空の星を見立て、彦星と織姫が年に一度会える日とされています。
そして、この日に恋人たちは、特別な催しなどを計画するわけですが、(私はあったかなぁ!?)離婚された親子の特別な日、としても多く選ばれているようです。
理由は前に言ったとおり、「お子さん(本当の親御さん)と年に一度会える」といったことが一番であることは当然なのですが、意外と当の元夫婦同士でも、過去のいい思い出に浸る絶好の機会なのだそうです。
そもそも離婚する前といったことを考えると、お互いがそれぞれを認め合い、好きという感情で結婚した後の結果ですから、それを思い出すことは必然なのかもしれませんね。
こうしたお話は、過去にご相談を頂いた方からメールなどでいただく訳ですが、「よかったですねぇ」と思う反面、「もっとその時に溝を埋めてあげられることができなかったのかなぁ・・・」と、反省などもしてしまいます。
でもやはり、私にできることは限られていて、それもいたしかたのないことなのかなぁ・・・と、チョット星空を見ながら自らの矛盾を思ってしまったりもしています。(今の新潟は一応七夕さんの星が見えてるんですね。)
難しいですよね・・・
それぞれいろいろな状況の中で、様々な感じ方があって、それをどう捉えていくのか・・・
法律なんていう、他人の作ったルールだけを前面に出しても、これらは解決できないですから・・・
どうすれば、ご依頼者の期待に100%応えることができるのか、これは私にとっての永遠のテーマになるでしょう。決して答えは出ない哲学的もしくは禅問答になることはわかっていますが。
恐らくこれは離婚を決意し、今後どうなるのかが不安な、当事者となる人達全ての共通な考えなのかもしれません。
ただ、今宵今夜の星空と、過去のこうしたケースを考えた場合、七夕さんに願をかけること、これは決して悪いことではなく、むしろ人として純粋な気持ちの表れではあるまいか、もしくは、一度好きになった人のことを、本当に嫌いになることは、本心では認められないのではないか、などと考える宵の刻の私でした。
七夕
日本人らしい、奥ゆかしい行事ですね。
七夕
1年1度の日ですから、皆さんもいい日を過ごせますように。
七夕
やはり日本独特の特別な日なのですよね、何をおいてもいい日です♪
それではまた。
彦星さんと織姫さんにもう一度お願いしてみようかなぁ
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毎年7月7日は七夕ということで、遥か彼方にある夜空の星を見立て、彦星と織姫が年に一度会える日とされています。
そして、この日に恋人たちは、特別な催しなどを計画するわけですが、(私はあったかなぁ!?)離婚された親子の特別な日、としても多く選ばれているようです。
理由は前に言ったとおり、「お子さん(本当の親御さん)と年に一度会える」といったことが一番であることは当然なのですが、意外と当の元夫婦同士でも、過去のいい思い出に浸る絶好の機会なのだそうです。
そもそも離婚する前といったことを考えると、お互いがそれぞれを認め合い、好きという感情で結婚した後の結果ですから、それを思い出すことは必然なのかもしれませんね。
こうしたお話は、過去にご相談を頂いた方からメールなどでいただく訳ですが、「よかったですねぇ」と思う反面、「もっとその時に溝を埋めてあげられることができなかったのかなぁ・・・」と、反省などもしてしまいます。
でもやはり、私にできることは限られていて、それもいたしかたのないことなのかなぁ・・・と、チョット星空を見ながら自らの矛盾を思ってしまったりもしています。(今の新潟は一応七夕さんの星が見えてるんですね。)
難しいですよね・・・
それぞれいろいろな状況の中で、様々な感じ方があって、それをどう捉えていくのか・・・
法律なんていう、他人の作ったルールだけを前面に出しても、これらは解決できないですから・・・
どうすれば、ご依頼者の期待に100%応えることができるのか、これは私にとっての永遠のテーマになるでしょう。決して答えは出ない哲学的もしくは禅問答になることはわかっていますが。
恐らくこれは離婚を決意し、今後どうなるのかが不安な、当事者となる人達全ての共通な考えなのかもしれません。
ただ、今宵今夜の星空と、過去のこうしたケースを考えた場合、七夕さんに願をかけること、これは決して悪いことではなく、むしろ人として純粋な気持ちの表れではあるまいか、もしくは、一度好きになった人のことを、本当に嫌いになることは、本心では認められないのではないか、などと考える宵の刻の私でした。
七夕
日本人らしい、奥ゆかしい行事ですね。
七夕
1年1度の日ですから、皆さんもいい日を過ごせますように。
七夕
やはり日本独特の特別な日なのですよね、何をおいてもいい日です♪
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こんにちは
今日は離婚と相続についてですが、一見関係のないように思えるかもしれません。
しかし、前夫(妻)との間にお子さんがおられた場合には、これが深く関係するのです。
離婚した場合、お子さんについては、
親権の決定
苗字の決定
を自由に行えますが、相続人になるかならないかを決めることはできないのです。
これは、戸籍が別になったとしても血縁関係までもが絶たれる、という考え方ではないからです。
じゃあどうなるの?
物語で説明します。
登場人物は、夫A 妻A 夫Aと妻Aの子子A 夫B 夫Bと妻Aの子子B とします。
夫Aと妻Aは結婚していた間に子Aをめでたく授かりました。
しかし、妻Aによる不倫が原因でその後離婚、夫Aが親権を得て子Aを育てていました。
同時に苗字も夫の苗字を名乗ることになりました。
しばらくすると、妻Aは再婚し夫Bとの結婚生活をスタート。
夫Bと妻Aの間にも子Bが生まれ幸せに暮らしていました。
このとき、妻Aは前夫Aとの間にできた子Aの存在を子Bには話しませんでした。
やがて月日は流れ、夫Bが亡くなり、夫Bの遺産全てを妻Aが相続しました。
しかし、妻Aも間もなく亡くなってしまい、遺産相続の手続きを子Bが行い始めました。
子Bは、親である妻Aの全ての遺産を無条件で相続できるもの、と思っていましたが、前夫Aとの間にできた子Aの存在を知ることとなります。
子Aが既に亡くなっていれば、無条件に全てを相続することができますが、調査の結果、子Aは健在であることが判明。子Bは子Aと遺産分割協議を行うことになってしまいました。
と、まぁこんな具合になってしまう訳です。
この際、子Aがスンナリ相続放棄なりをしてくれれば、めでたく子Bに全遺産が相続されるのですが、子Aが分け前は分け前だから法律で決まった分(この場合は1/2)は私が相続をする、と言った場合、子Bにはそれに従うより他手立てがありません。
また、土地や家屋など分割や換金することが難しい部分についても遺産総額の一部になってしまうため、これらをどうするかで、子Bはアタマを悩ます結果となってしまいます。
これ以外にも様々なパターンで、見ず知らずの人物と交渉しなければならない事態になるものはありますが、離婚前に前夫(妻)との間にできた子がある方は、先の話になりますが、相続でもめないよう何らかの対策を施しておかなければならない、と言えるでしょう。
それではまた。
離婚が原因で子孫末裔まで呪われるなんて・・・
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今日は離婚と相続についてですが、一見関係のないように思えるかもしれません。
しかし、前夫(妻)との間にお子さんがおられた場合には、これが深く関係するのです。
離婚した場合、お子さんについては、
親権の決定
苗字の決定
を自由に行えますが、相続人になるかならないかを決めることはできないのです。
これは、戸籍が別になったとしても血縁関係までもが絶たれる、という考え方ではないからです。
じゃあどうなるの?
物語で説明します。
登場人物は、夫A 妻A 夫Aと妻Aの子子A 夫B 夫Bと妻Aの子子B とします。
夫Aと妻Aは結婚していた間に子Aをめでたく授かりました。
しかし、妻Aによる不倫が原因でその後離婚、夫Aが親権を得て子Aを育てていました。
同時に苗字も夫の苗字を名乗ることになりました。
しばらくすると、妻Aは再婚し夫Bとの結婚生活をスタート。
夫Bと妻Aの間にも子Bが生まれ幸せに暮らしていました。
このとき、妻Aは前夫Aとの間にできた子Aの存在を子Bには話しませんでした。
やがて月日は流れ、夫Bが亡くなり、夫Bの遺産全てを妻Aが相続しました。
しかし、妻Aも間もなく亡くなってしまい、遺産相続の手続きを子Bが行い始めました。
子Bは、親である妻Aの全ての遺産を無条件で相続できるもの、と思っていましたが、前夫Aとの間にできた子Aの存在を知ることとなります。
子Aが既に亡くなっていれば、無条件に全てを相続することができますが、調査の結果、子Aは健在であることが判明。子Bは子Aと遺産分割協議を行うことになってしまいました。
と、まぁこんな具合になってしまう訳です。
この際、子Aがスンナリ相続放棄なりをしてくれれば、めでたく子Bに全遺産が相続されるのですが、子Aが分け前は分け前だから法律で決まった分(この場合は1/2)は私が相続をする、と言った場合、子Bにはそれに従うより他手立てがありません。
また、土地や家屋など分割や換金することが難しい部分についても遺産総額の一部になってしまうため、これらをどうするかで、子Bはアタマを悩ます結果となってしまいます。
これ以外にも様々なパターンで、見ず知らずの人物と交渉しなければならない事態になるものはありますが、離婚前に前夫(妻)との間にできた子がある方は、先の話になりますが、相続でもめないよう何らかの対策を施しておかなければならない、と言えるでしょう。
それではまた。
離婚が原因で子孫末裔まで呪われるなんて・・・
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今日もありがとうございます。
こんにちは
今日はようやく今戻ってきたので、急ピッチで書き上げております。
誤字脱字がありましたら、ご容赦を。
あっ、ちなみに私はパソコンを打つときカナ入力ですので、妙な文章と見受けられた場合は、キーボード上の間違っているであろう文字付近のカナを見てみるとわかるかもしれません!?
さてさて、離婚には手続上、必ず踏まなければならない順番というものがございます。
えっ!?
と思われるかもしれませんが、法律で決められていることなので絶対にその順番どおりにしかコトを進めることができないのであります。
一般的に離婚と申しますと、当人同士が話合いで決める「協議離婚」が一般的ですが、これで離婚できない、もしくは、離婚に関する条件がお互いに納得いくものではない、などの時にはどういう手続きを踏むことになるでしょう!?
いきなり弁護士事務所を訪ねて、
"裁判したいんですけどよろしくお願いします。お金に糸目はつけませんので、どうか私の意見を通すようにしてください。先生お願いいたします"
と言ったところで、弁護士先生は
"それはチョット無理があるかと・・・"
と言われてしまうのがオチです。
そう、裁判を起こす前に必ずしなければならないことがあるのです。
それが「調停」というものです。
調停とは、調停を申し込む相手の住所、を管轄する家庭裁判所に対して申し込み、その家庭裁判所で行われるのが通常の方法です。
例えば私を例にとってみると(イヤな例ですのであえて私ということですよ)私は加茂市に住所があるため、私宛に調停を申し込みたい、とするならば、加茂市を管轄する家庭裁判所、すなわち、三条の家庭裁判所に申し込みを行って、以降の調停もそこで行われる、といったことになります。
これは、申込者が例え、北海道に住んでいようが、沖縄に住んでいようが変更されることは稀にしかありませんので、特に気を付けられたほうがよいでしょう。
離婚したいのに相手が離婚を認めてくれず、長期間経った場合などによくあるケースです。
申し込みの方法は簡単です。
全くの初心者(プロは極少数派ですよね・・・)でも家裁に行って事情を説明すれば、記入方法やら、必要となる物などを親切に教えてくれますので、ご安心ください!!
また、これとは別に裁判所や法務局などに用がある際には、気軽に行って聞いてみてください。以前と比べると、比較にならないほど対応が優しくなっていることに驚かれるでしょう。
そして、申し込みを済ませると、約2~3週間後、双方に裁判所で調停を行う案内が家裁から送付されてきます。
これには期日と時間、場所などが記載されています。
調停当日は、早めに行って、さっさと控え室に案内してもらい、相手と直接駐車場や廊下などで会わないように工夫されて行かれた方がよいかと思います。
帰りは職員の方が、時間をずらして帰れるよう配慮してくれますが、行くときだけはどうにもなりません・・・
調停自体は控え室と調停室の往復が繰り返されます。
これはお互いの話を調停員が個別に聞き、その聞いた内容を相手方に話す、といった伝言ゲームのような形式で行われることがほとんどです。
ですから、ここで直接相手に会うといったことはありませんので、自由に意見を述べることができる仕組みになっているといえるでしょう。
そして、この調停で双方が納得できる結果としての離婚が成立すると、これを「調停離婚」の成立といいます。
調停は1回で終わることもあれば(確率は低いですが)この後、数回を経て終了することもあります。(平均3回から4回の調停を行うとして、半年から1年という期間がかかるようです)
調停で和解や離婚が成立すれば、よいのでしょうが、これでも結果が出せなかった場合を「調停不調」といい、この調停不調になった場合でも、更に離婚に関するもので決着をつけたい、という時、そこで初めて「裁判による離婚」の申し込みができるようになるのです。
どうでしたでしょうか!?
離婚についてもめた場合は、近くの家庭裁判所に問合せてみてください。
きっと一歩前進できるはずです。
それではまた。
あんた詳しいわねぇ
離婚経験者なんじゃないの!?
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(私は離婚したことありませんので、あしからず)
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あっ、ちなみに私はパソコンを打つときカナ入力ですので、妙な文章と見受けられた場合は、キーボード上の間違っているであろう文字付近のカナを見てみるとわかるかもしれません!?
さてさて、離婚には手続上、必ず踏まなければならない順番というものがございます。
えっ!?
と思われるかもしれませんが、法律で決められていることなので絶対にその順番どおりにしかコトを進めることができないのであります。
一般的に離婚と申しますと、当人同士が話合いで決める「協議離婚」が一般的ですが、これで離婚できない、もしくは、離婚に関する条件がお互いに納得いくものではない、などの時にはどういう手続きを踏むことになるでしょう!?
いきなり弁護士事務所を訪ねて、
"裁判したいんですけどよろしくお願いします。お金に糸目はつけませんので、どうか私の意見を通すようにしてください。先生お願いいたします"
と言ったところで、弁護士先生は
"それはチョット無理があるかと・・・"
と言われてしまうのがオチです。
そう、裁判を起こす前に必ずしなければならないことがあるのです。
それが「調停」というものです。
調停とは、調停を申し込む相手の住所、を管轄する家庭裁判所に対して申し込み、その家庭裁判所で行われるのが通常の方法です。
例えば私を例にとってみると(イヤな例ですのであえて私ということですよ)私は加茂市に住所があるため、私宛に調停を申し込みたい、とするならば、加茂市を管轄する家庭裁判所、すなわち、三条の家庭裁判所に申し込みを行って、以降の調停もそこで行われる、といったことになります。
これは、申込者が例え、北海道に住んでいようが、沖縄に住んでいようが変更されることは稀にしかありませんので、特に気を付けられたほうがよいでしょう。
離婚したいのに相手が離婚を認めてくれず、長期間経った場合などによくあるケースです。
申し込みの方法は簡単です。
全くの初心者(プロは極少数派ですよね・・・)でも家裁に行って事情を説明すれば、記入方法やら、必要となる物などを親切に教えてくれますので、ご安心ください!!
また、これとは別に裁判所や法務局などに用がある際には、気軽に行って聞いてみてください。以前と比べると、比較にならないほど対応が優しくなっていることに驚かれるでしょう。
そして、申し込みを済ませると、約2~3週間後、双方に裁判所で調停を行う案内が家裁から送付されてきます。
これには期日と時間、場所などが記載されています。
調停当日は、早めに行って、さっさと控え室に案内してもらい、相手と直接駐車場や廊下などで会わないように工夫されて行かれた方がよいかと思います。
帰りは職員の方が、時間をずらして帰れるよう配慮してくれますが、行くときだけはどうにもなりません・・・
調停自体は控え室と調停室の往復が繰り返されます。
これはお互いの話を調停員が個別に聞き、その聞いた内容を相手方に話す、といった伝言ゲームのような形式で行われることがほとんどです。
ですから、ここで直接相手に会うといったことはありませんので、自由に意見を述べることができる仕組みになっているといえるでしょう。
そして、この調停で双方が納得できる結果としての離婚が成立すると、これを「調停離婚」の成立といいます。
調停は1回で終わることもあれば(確率は低いですが)この後、数回を経て終了することもあります。(平均3回から4回の調停を行うとして、半年から1年という期間がかかるようです)
調停で和解や離婚が成立すれば、よいのでしょうが、これでも結果が出せなかった場合を「調停不調」といい、この調停不調になった場合でも、更に離婚に関するもので決着をつけたい、という時、そこで初めて「裁判による離婚」の申し込みができるようになるのです。
どうでしたでしょうか!?
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こんにちは
昨日までの雷雨がウソのように晴れ上がり、清々しい気候となっている新潟ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今日は離婚についての記事第一弾ということで、実際にあった離婚相談から、その事情について書いてみたいと思います。
まず、相談される方が一番先に私たちに尋ねてくる内容ランキングから始まるのですが、次のうち、最も多いと思われる相談内容はどれだと思いますか?
A 年金分割について
B 離婚するべきかどうかについて
C 養育費・慰謝料について
D 離婚後の生活について
E 親権について
答えはBの離婚するべきかどうかについてでした。
以下、C→E→D→A という順番のようです。
ただし、これはあくまで私たちに相談された方の中での順番なので、世間一般の順番とは異なるものとなっているかもしれない、といった点についてはご了承ください。
意外だとは思われませんでしたか!?
えっ、何が!?
だって私たちは手続きの専門家ですよ!でも相談内容NO1は人生相談ではありませんか!!
あっ!そっかぁ!!
と言う、やり取りが私と皆さんの間で暗黙のうちにあったこととしましょう。
しかし現実はそうであり。私は人生相談を一番多く行っていたのです。
なぜなのでしょうか?
考えられる原因として、その後の相談内容から推測できるものは
1 離婚に関する知識がほとんどない場合
2 離婚に関する知識を知り尽くし、ある程度の結果がわかっている場合
という両極端な方がこれらのほとんどを占めています。
1の場合は"藁にもすがるおもい"(注 私は藁ではなく、ちゃんと乗れる木の船ですよ)で一つずつ詳細について尋ねてくるため、回答する側としても回答しやすいのですが、2の場合については、時として完璧な答えを持ち合わせているために、非常に回答に苦しむ面を持っています。これは私の経験や知識や知恵が不足している、というのではなく、完全に離婚についてのYESかNOかだけを伺ってくるからなのです。
つまり、本当に迷っている方からの相談なのか、誰かに背中を押してもらいたいがための相談なのか、という方が多いので、こうした結果が出てきているのではないか、と私は分析いたしますが、皆さんはどのように思いますか!?
因みに、人生の一大場面の決定を、このような私に託して頂けることは誠にありがたいことなのですが、さすがにご依頼者と数名の方の一生を左右しかねない、こうした重要決定については丁重に辞退させて頂いております。
あくまで、最終判断決定権はご依頼者とその関係者にしか存在しないものですので、何卒ご了承ください。
次に多いのが、親権や養育費、慰謝料についてのことなのですが、これはまだ幼いお子さんを持った母親からの相談、というのが当然ながら圧倒的に多くなっています。
少数派としては、離婚する当人の親や友人からの相談、というものがありましたが、恐らく友人を名乗られた方は、実際にはご自身のことだったであろうと思います。
これは皆さんも経験をお持ちでしょう。
怪しげな物品を購入しようとする際、聞かれてもいない購入依頼者の名前をレジの係員にわざわざ言って、疑惑を確信にしてしまう行為のことです(笑)
これらは当然、金額が最終的に聞きたいこと、となるわけですが、1つだけご注意願いたいと常々感じているのは、慰謝料や財産分与の額は、期待するよりも遥かに少額にしかなりませんよ、ということです。
大概の場合、それをお話しすると「やっぱりそうですか」という答えが返ってくるのですが、「やっぱり」とは他の同業事務所数ヶ所で聞いた結果と同じじゃない、という落胆と確認の結果のようです。
そして最後が離婚後の生活や年金分割について、となるのですが、離婚後の母子家庭に関する補助については残念ながら縮小傾向にあります。これは各都道府県市区町村によって取扱いが様々ですので、住民票のある市区町村を通して、確認する必要があるでしょう。
また、年金の分割についてですが、これも大した金額アップに繋がらないことから、これだけを理由に離婚される方は今現在、ほとんどいないといったのが現実です。
年金分割についての詳細を知りたい、と思う方はこちらをご覧ください。
また、これらのことを最初に聞いてくる方はどのような方たちなのだろう、ということですが、お話の内容から読み取れるのは、あまり離婚に対して積極的ではなく、現実志向が強く、とかく慎重な方なのであろう、と感じられることが多いようです。
以上、離婚相談の実情についてでしたが、最後に最も多い特徴を記して終わりにしましょう。
それは、
ほとんどの相談内容が、既にご依頼者ご自身で、ある程度の答えを持った上で、相談にいらっしゃっている、ということです。
答えがあるのに相談ってどういうこと!?
と、思われるかもしれませんが、きっと皆さんにもそうした経験があるばずですよ!
思い出してみてください、困ったときの自分自身の行動を・・・
それではまた。
離婚相談の現場ってこんなだったんだ!!
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今日もありがとうございます。
昨日までの雷雨がウソのように晴れ上がり、清々しい気候となっている新潟ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今日は離婚についての記事第一弾ということで、実際にあった離婚相談から、その事情について書いてみたいと思います。
まず、相談される方が一番先に私たちに尋ねてくる内容ランキングから始まるのですが、次のうち、最も多いと思われる相談内容はどれだと思いますか?
A 年金分割について
B 離婚するべきかどうかについて
C 養育費・慰謝料について
D 離婚後の生活について
E 親権について
答えはBの離婚するべきかどうかについてでした。
以下、C→E→D→A という順番のようです。
ただし、これはあくまで私たちに相談された方の中での順番なので、世間一般の順番とは異なるものとなっているかもしれない、といった点についてはご了承ください。
意外だとは思われませんでしたか!?
えっ、何が!?
だって私たちは手続きの専門家ですよ!でも相談内容NO1は人生相談ではありませんか!!
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と言う、やり取りが私と皆さんの間で暗黙のうちにあったこととしましょう。
しかし現実はそうであり。私は人生相談を一番多く行っていたのです。
なぜなのでしょうか?
考えられる原因として、その後の相談内容から推測できるものは
1 離婚に関する知識がほとんどない場合
2 離婚に関する知識を知り尽くし、ある程度の結果がわかっている場合
という両極端な方がこれらのほとんどを占めています。
1の場合は"藁にもすがるおもい"(注 私は藁ではなく、ちゃんと乗れる木の船ですよ)で一つずつ詳細について尋ねてくるため、回答する側としても回答しやすいのですが、2の場合については、時として完璧な答えを持ち合わせているために、非常に回答に苦しむ面を持っています。これは私の経験や知識や知恵が不足している、というのではなく、完全に離婚についてのYESかNOかだけを伺ってくるからなのです。
つまり、本当に迷っている方からの相談なのか、誰かに背中を押してもらいたいがための相談なのか、という方が多いので、こうした結果が出てきているのではないか、と私は分析いたしますが、皆さんはどのように思いますか!?
因みに、人生の一大場面の決定を、このような私に託して頂けることは誠にありがたいことなのですが、さすがにご依頼者と数名の方の一生を左右しかねない、こうした重要決定については丁重に辞退させて頂いております。
あくまで、最終判断決定権はご依頼者とその関係者にしか存在しないものですので、何卒ご了承ください。
次に多いのが、親権や養育費、慰謝料についてのことなのですが、これはまだ幼いお子さんを持った母親からの相談、というのが当然ながら圧倒的に多くなっています。
少数派としては、離婚する当人の親や友人からの相談、というものがありましたが、恐らく友人を名乗られた方は、実際にはご自身のことだったであろうと思います。
これは皆さんも経験をお持ちでしょう。
怪しげな物品を購入しようとする際、聞かれてもいない購入依頼者の名前をレジの係員にわざわざ言って、疑惑を確信にしてしまう行為のことです(笑)
これらは当然、金額が最終的に聞きたいこと、となるわけですが、1つだけご注意願いたいと常々感じているのは、慰謝料や財産分与の額は、期待するよりも遥かに少額にしかなりませんよ、ということです。
大概の場合、それをお話しすると「やっぱりそうですか」という答えが返ってくるのですが、「やっぱり」とは他の同業事務所数ヶ所で聞いた結果と同じじゃない、という落胆と確認の結果のようです。
そして最後が離婚後の生活や年金分割について、となるのですが、離婚後の母子家庭に関する補助については残念ながら縮小傾向にあります。これは各都道府県市区町村によって取扱いが様々ですので、住民票のある市区町村を通して、確認する必要があるでしょう。
また、年金の分割についてですが、これも大した金額アップに繋がらないことから、これだけを理由に離婚される方は今現在、ほとんどいないといったのが現実です。
年金分割についての詳細を知りたい、と思う方はこちらをご覧ください。
また、これらのことを最初に聞いてくる方はどのような方たちなのだろう、ということですが、お話の内容から読み取れるのは、あまり離婚に対して積極的ではなく、現実志向が強く、とかく慎重な方なのであろう、と感じられることが多いようです。
以上、離婚相談の実情についてでしたが、最後に最も多い特徴を記して終わりにしましょう。
それは、
ほとんどの相談内容が、既にご依頼者ご自身で、ある程度の答えを持った上で、相談にいらっしゃっている、ということです。
答えがあるのに相談ってどういうこと!?
と、思われるかもしれませんが、きっと皆さんにもそうした経験があるばずですよ!
思い出してみてください、困ったときの自分自身の行動を・・・
それではまた。
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