葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは
今日は相続関連の内容です。
実際の相続手続きで一番多いケースといえば、
配偶者と子(複数人)が相続人として遺されるか、
子だけが相続人として遺されるか、
のどちらかで、
相続財産は土地家屋、
といったのが一般的かと思います。
そして、ここ新潟県内の方の場合ですと、
会社勤務の都合上、子が地元以外の場所に住んでおり、、
更に相続財産の中に、
田んぼ
畑
山林
などが含まれるケースが多いように見受けられます。
そして、この土地家屋以外の不動産相続について、が今日のお話のメインです。
今、団塊世代の方に人気なのが「田舎暮らしのスローライフ」ということのようなので、こうした観点から見た場合でも、多少の参考にはなろうかと思います。
さて、この田んぼや畑、山林ですが、面積の割に評価額は低く設定されています。
これは農林業に従事する方の農地(林地)の固定資産税を安くするために、宅地や雑種地とは異なる評価を行なっているため、と思われます。
また、実際の農林地の売買価格も低いものとなっています。
ただし、農地売買の場合は、買う人が農家と認定されていなければ、買うことができないので注意ください。
で、これらを相続財産として相続する場合ですが、まず一番問題となるのが、
登記簿にある地番と実際の場所がわからない
といったことです。
田んぼなどでは当然、番地表示はありませんし、また、一箇所に集中して田畑山林があるとは限らないのが現実です。
そして次に気を付けるべき点は、
農地等にはカンタンに居住用の家屋を建てられない
ということです。
農地に居住用家屋を建てる際には、事前に農地自体を宅地などに変更する手続きが必要となります。
特に市街化調整区域に指定されている場所(新潟県内ですと新潟市、長岡市、上越市周辺)や、農業振興地域(各市町村によって異なります)などでは、その変更手続きが一段と厳しいものになっていますので、相続してその農地等に建物を建てて別荘のように使おう、と思ったとしてもウマクできない場合があります。
こうなると耕作義務だけが残ってしまうのと同時に、手入れを全くしないと雑草だらけになってしまい、周囲の農家からクレームを受けてしまう、といったことになりかねません。
実際に私たちが行なった相続手続きでは、そのほとんどが、亡くなられた方と同居して農業を行なっていた子が不動産の全てを相続し、葬儀費と相続費を差引いた預貯金を分け合う、という形をとっています。
理由は上記の不都合を発生させないためです。
もしもその後、「田舎暮らしのスローライフ」がしたい、と、都会から他の子が戻ってこられた場合、相続した子から借地として無償で借りればよいわけで、そこで本物の農家から実習を受けることができ、適性を知ることができる訳ですから、失敗の恐れも少なく、双方にとって有益なことと思います。
ただ少数意見として、山間地の田畑や土地建物などを相続人が誰も相続したくない、というケースもあります。
理由は、自転車操業状態で難儀なだけの農業などはしたくもない。
ということなのですが、これはそれぞれの価値観の相違ですから、中にはこうした方もおられる、といったことでご理解ください。
私は農家の多い地区にいますが、農家ではないので、農業についてはあまり詳しくありませんが、こと農家の相続については完全に1つのパターンがあるものと確信しています。
それは、昭和30年代まで残っていた家督相続制度を今でもきっちり踏襲しているということです。
農家という性質上、守るべきものは守る、という考え方だと私は思いますが、皆さんはどう思いますか?
農家って一子相伝なのね、
と思われた方は応援のクリックを
↓
今日もありがとうございます。
今日は相続関連の内容です。
実際の相続手続きで一番多いケースといえば、
配偶者と子(複数人)が相続人として遺されるか、
子だけが相続人として遺されるか、
のどちらかで、
相続財産は土地家屋、
といったのが一般的かと思います。
そして、ここ新潟県内の方の場合ですと、
会社勤務の都合上、子が地元以外の場所に住んでおり、、
更に相続財産の中に、
田んぼ
畑
山林
などが含まれるケースが多いように見受けられます。
そして、この土地家屋以外の不動産相続について、が今日のお話のメインです。
今、団塊世代の方に人気なのが「田舎暮らしのスローライフ」ということのようなので、こうした観点から見た場合でも、多少の参考にはなろうかと思います。
さて、この田んぼや畑、山林ですが、面積の割に評価額は低く設定されています。
これは農林業に従事する方の農地(林地)の固定資産税を安くするために、宅地や雑種地とは異なる評価を行なっているため、と思われます。
また、実際の農林地の売買価格も低いものとなっています。
ただし、農地売買の場合は、買う人が農家と認定されていなければ、買うことができないので注意ください。
で、これらを相続財産として相続する場合ですが、まず一番問題となるのが、
登記簿にある地番と実際の場所がわからない
といったことです。
田んぼなどでは当然、番地表示はありませんし、また、一箇所に集中して田畑山林があるとは限らないのが現実です。
そして次に気を付けるべき点は、
農地等にはカンタンに居住用の家屋を建てられない
ということです。
農地に居住用家屋を建てる際には、事前に農地自体を宅地などに変更する手続きが必要となります。
特に市街化調整区域に指定されている場所(新潟県内ですと新潟市、長岡市、上越市周辺)や、農業振興地域(各市町村によって異なります)などでは、その変更手続きが一段と厳しいものになっていますので、相続してその農地等に建物を建てて別荘のように使おう、と思ったとしてもウマクできない場合があります。
こうなると耕作義務だけが残ってしまうのと同時に、手入れを全くしないと雑草だらけになってしまい、周囲の農家からクレームを受けてしまう、といったことになりかねません。
実際に私たちが行なった相続手続きでは、そのほとんどが、亡くなられた方と同居して農業を行なっていた子が不動産の全てを相続し、葬儀費と相続費を差引いた預貯金を分け合う、という形をとっています。
理由は上記の不都合を発生させないためです。
もしもその後、「田舎暮らしのスローライフ」がしたい、と、都会から他の子が戻ってこられた場合、相続した子から借地として無償で借りればよいわけで、そこで本物の農家から実習を受けることができ、適性を知ることができる訳ですから、失敗の恐れも少なく、双方にとって有益なことと思います。
ただ少数意見として、山間地の田畑や土地建物などを相続人が誰も相続したくない、というケースもあります。
理由は、自転車操業状態で難儀なだけの農業などはしたくもない。
ということなのですが、これはそれぞれの価値観の相違ですから、中にはこうした方もおられる、といったことでご理解ください。
私は農家の多い地区にいますが、農家ではないので、農業についてはあまり詳しくありませんが、こと農家の相続については完全に1つのパターンがあるものと確信しています。
それは、昭和30年代まで残っていた家督相続制度を今でもきっちり踏襲しているということです。
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これら現場での経験談や、冠婚葬祭に関すること、時事ネタなどを中心に更新していく予定ですので、宜しくお願いいたします。
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