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こんにちは
本日は、災害に関する無料相談で多かった事例をアップしていきたいと思います。
理由は昨今の中越沖地震や九州の水害など、災害で被災されている方が非常に多いことから、これらの方々にとっての参考になれれば、ということからの掲載です。
1 災害で不動産登記済権利証を汚損した場合
不動産登記済権利証(以下 権利証といいます)の再発行はできません。
ですので、汚損してしまった権利証をそのまま保存するしかありません。
ただし、汚損の状況によっては、記載内容が不明瞭になってしまっている場合があります。
この場合には、
(1) 所有物件のある市区町村役場で名寄帳などを取得する。
(2) 名寄帳などの番地をもとに法務局で登記簿謄本を取得する。
(3) 登記簿謄本と汚損した権利証と一緒に保管する。
といったことで、対応するのが無難です。
登記簿謄本には全部事項証明書と登記事項要約書の二種類があります。
値段は一通、全部事項証明書が1000円で、登記事項要約書が500円です。
登記されている物件と所有者、所在地だけがわかればいい、ということであれば値段の安い登記事項要約書ですみますが、何らかの理由で他のものまで知る必要がある場合(抵当権の設定など)には、全部事項証明書を取得する必要があります。
また、最近の権利証は不動産登記識別情報というものに変わっています。
この登記識別情報には目隠しシールの下にアルファベットと数字の組み合わせでできた12桁の暗号が入っており、その暗号を見られてしまうと従来の権利証を盗まれたのと同じ結果になってしまいますので、ご注意ください。
万一、汚損によってこの目隠しシールが剥がれてしまった、などの際には法務局に届出をすることです。
2 災害で不動産登記済権利証を紛失してしまった場合
1で書いたように不動産登記済権利証の再発行はできません。
権利証を失くしてしまったこと自体が、即その権利関係に影響を与えるものでもありません。
ただし、どうしても不安である(どこかで誰かに拾われ悪用されないか等)場合や、将来売買などで所有権の移転登記をする必要がある、などの場合には法務局に紛失の届出申請をすることが可能です。
記載内容の確認方法は1と同じです。
3 災害による税金の減免など
対象となる税金などの種類は
自動車取得税、不動産取得税、個人事業税、個人県市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険料
などで、
減免、納税猶予、納付期間の延長
などの措置があります。
また、これら税金などの減免等には以下の要件があります。
所得税について確定申告をする方(自営業者など)は、住宅や家財に損害を受けた場合、所得税法に定める雑損控除か災害減免法に定める税金軽減免除のどちらか有利な方法を選択できます。
給与所得者(サラリーマンなど)や公的年金受給者は、住宅、家財に2分の1以上の損害を受け、災害にあった年分の合計所得額の見積額が1000万円以下である場合、源泉徴収の猶予か還付措置があります。
さらに、個人の県市民税については住宅や家財に10分の3以上の損害を受けた場合に、減免や納税猶予措置があります。
固定資産税、都市計画税も住宅や家財に10分の3以上の損害を受けた場合に、減免や納税猶予、納付期間の延長などの措置があります。
以上今日はここまでです。
それではまた。
今日もありがとうございます。
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