忍者ブログ
葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

こんにちは

梅雨時のジメジメしたこの季節、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
本格的な夏にはまだ少し間がありますが、一足早い話題ということで、提供させて頂きます。

タイトルは「不思議な依頼者」ですが、何が不思議なのかというと・・・

その方を紹介され初めて訪問したのは、雪の降りしきる真冬のことです。
ご依頼内容は相続に関することでした。

私はいつもと同じく、数珠を懐に入れ、かのお宅を訪ねました。
そこは、田舎ならではの山あいにある小さな集落の一軒家で、隣の民家との距離も相当にあり、道路は車一台が通れるほどの除雪しかなされていない、とても静かな場所だったことを憶えております。

住宅地図を片手にようやく目指すお宅に到着した頃は、雪降る夕刻ということもあり、辺りは独特のスノーブルーに彩られ、個々の家々が放つ窓明かりとそのお宅の門前に立つ灯明だけが、唯一の目印となっていました。

私はその家の門をくぐり、その邸宅の中に車を停めると母屋の玄関へと向かいました。

しかし呼び鈴を押す前に扉は開き、家の中からおばあさんが現れました。

私はとっさに、この方が亡くなられたおじいさんの奥さんであることを察したので、自己紹介と弔辞の挨拶をしようとしたのですが、その瞬間に、こちらの名前を言い当て、まずは中に入るよう勧められたのです。
当然その時は、他からの紹介と訪問時間を事前に言っておいたからのものだから、としか思いませんでした。

それから一通りのお話を、そのおばあさんとお子さんから伺い、手続きの手順などを説明し、最初の訪問を終えて帰ろうとすると、おばあさんが一言私に言ったのです。
「おめさんは、じいさんと同んなじモン持ってるみてぇらのぉ」

私には何のことやらサッパリわかりませんでしたが、まぁ、いい印象を持ってもらったみたいでよかったかな、と思いその日はそこを後にしました。

そして次の訪問日、その日は他にも行かなくてはならない急を要する件が直後に控えていたのですが、先に約束したのが、このお宅だったこともあり、手早く終わらせてから次へ、と目論見ながら伺いました。

すると、やはり呼び鈴を鳴らす前におばあさんは出てきましたが、前回とは打って変って私を玄関から上げようともせず、書類に印鑑を押してこう言ったのです。
「お茶も出さねで悪ぁれろも、おらんとこより急がねばならねぇとこがあるんだろ、早よ行ってやりなせや」

え?何で知ってるんだろう??素振りでわかってしまったの???

「変ならと思うかも知らんけどさ、おら、おめさんのことが全ぇ~部わかってしもうだんや。だすけに早よ行ってやれて。おらの仕事はこんだけでいいんらろ。早よ早よ。」

狐につままれるとはこのような状況をさすことと思いますが、私は確かに急いでいたので、今度お会いした際に詳細を聞こうと思い、その場を後にしました。もちろん次の依頼者宅に行くまでの道中に考えたことは、きっとおばあさんと行く先の依頼者が知り合いか何かなのだろう、と思いつつ・・・

しかし、その予想は見事に裏切られ、そんな人は知らないとのこと。

絶対におかしい、と思った私はその依頼者宅をそそくさと立ち、再度、おばあさんのお宅へ向かったのは言うまでもありません。

すると今度もやはり呼び鈴を鳴らす前におばあさんが・・・

さすがに今回は訪問時間を一切伝えておりませんし、雪国の方ならご存知のとおり、雪が積もっている時というのは外の音が聞こえにくいという状況にあります・・・しかしなぜ??

恐る恐る、でも素直にそれを聞こうとした瞬間、おばあさんは切り出しました。

ば 「おめさんは、じいさんと同んなじなんらてば。」

私 「・・・」

ば 「言うたってもわからんかも知らんろものぉ・・・おら、おめさんのことがわかってしもぉんだて・・・やいや、わかろうとして見てるんでねんだいね。自然におめさんのことが伝わってきてしもうんだいのぉ・・・悪気があってしてることではねんだろもさぁ・・・」

私 「・・・よくわからないのですけれども??」

ば 「や、おらが悪ぁれかったの。おらがじいさんとおめさんこと一緒にしてしもぅたがんが悪ぁれかった。かんべしてくんなせや。ほんにおっかしと思うかもしらんろも、かんべしてくんなせや・・・」

簡単に言えば、そのおばあさんは亡くなったおじいさんと同様に私の行動を予知できる!?ということなのでしょうか???しかしお会いした回数は数回、しかも当初から既にそれを知っていたかのような・・・

よくよく聞いてみると、何でもそのおばあさん、昔々祈祷師をやっていて、その当時は誰のことでも意識的に感じることができ、辺りでもちょっと名の知れた存在だったのだそうで・・・
しかし高齢になってくると徐々にその不思議な能力が薄れ、最近では身近にいたおじいさんのこと程度しか感じなくなってしまったのだという・・・
そして、そこへやってきたのがおじいさん似た感覚を持つ私、ということなのですが・・・・・・。

その後も相続手続きが終わるまで、何回か訪問しましたが、私が話していない私個人の話題を切り出されたり、突然私の過去のことについて振り返られたり、と奇妙なことが度々ありました。

そして約束どおり四十九日の法事前に手続きを終わらせ、そのお宅をあとにしました。
後日、お子さんからお礼の電話が入ったので、ちょっとだけおばあさんのお話を伺ったのですが、お子さんは

「薄ら気味の悪い思いをさせて申し訳ありませんでした。私たちもわかってはいたんですが・・・」

とのことで、どうやらあの千里眼は本物とみなすしかないようでした。

しかし「私たちもわかってはいたんですが・・・」とはいったい・・・

ものの本によれば、こうしたものも遺伝するということと認識しますが、皆さんはどう思いますか!?

因みにその後、紹介者とお話をしましたが、そのお宅は宗教一家などではなくごく普通の家庭であり、おばあさんだけがチョット変わった人だったでしょう、ということでした。

恐怖感は全くなかったものの、不思議な体験をさせていただいたご依頼でした。


それではまた。


スピリチュアルでおなじみの
江原さんよりすごい人なんじゃない!?
と思われた方は応援のクリックを
     ↓ 
ポチッとよろしくお願いします 今日もありがとうございます。  
PR
こんにちは

今日はカテゴリとしては遺言となっていますが、正確にはちょっと異なる制度「尊厳死宣言について」のお話です。

正確には異なる、というのは、この宣言について公正証書を作成しようとする場合、遺言ではなく、「事実実験についての公正証書」というように明確に区分されているからです。

事実実験っていったい・・・と思われるでしょうが、今回はそれが尊厳死宣言である、とあまり深く考えずにお読みください。

そして、この尊厳死宣言も「判断能力がある、生存中にしか作れない」といったことで、遺言のカテゴリとさせていただきました。

ここからが本題です。

昨今、医療機関に於ける過剰な延命治療を望むことなく、自然に自分らしい最期を迎えたい、といった方々が多くなってきております。

例えば、末期のガンであることを宣告され、余命の少ない方などが自宅に帰って、そこで最期を迎えたい、といった、俗に言う「死ぬときはたたみの上で」などというものです。

しかし、そこには医療機関としての使命と、当事者や家族の考え方にギャップがあることから、多くは医療機関の指示と家族の意思によって、実現することが難しかったのが事実です。

そこでこれらの問題を少しでも解決できるように、として作られるようになった公正証書が「尊厳死宣言公正証書」というものです。

尊厳死とは、一般的に
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。

ただし確固たる証拠なしに、医療機関が治療を止めてしまった場合、その責任を問われてしまうことになりかねないため、その証拠として、文書を残す必要が発生するのですが、それが本当に本人の書いたものなのか?または、本当に本人の意思だったのか?も同時に証明しなければなりません。

ですから、公正証書という形で残すことになったのです。

公正証書とは、公証人と呼ばれる法務省から嘱託された法律のプロが認める文書のことであり、この文書の効果は裁判での判決文と同様の効果があるものとされています。

人の生死に関わる内容の文書を残そうとするならば、やはりこのように厳格でなければならないでしょう。

ただし、この尊厳死宣言公正証書があったとしても、その内容全てが必ず実現するものではない、というのも事実です。
確実に病状が末期で余命は限られているが、まだ絶体絶命でない場合や、本人の勘違い、などの場合では実施されないでしょうし、これを見極めるにも医師によって個人差があるであろうと思われるからです。

備えあれば憂いなし、の諺のように、こうした尊厳死を望む場合は最低限準備しておかなければならない書類といえるでしょう。

あとはその公正証書を家族に渡し、万一の際には医療機関へ提示するようお願いすることです。
このとき、家族にもよく自分の意思を伝えておくべきであることは言うまでもありませんし、その同意を得ておくことが重要なポイントとなります。

それではまた。


尊厳死は本当に実現可能だったんだ!!
と思われた方は応援のクリックを
     ↓ 
ポチッとよろしくお願いします 今日もありがとうございます。  
こんにちは

今日は昨日行った、公共職業安定所ことハローワークで雇用保険の失業等基本給付(いわゆる失業保険)を受けている人たちの会話から、考えさせられたことについて書いてみたいと思います。

ただし一応言っておきますが、私の事務所が啼かず飛ばずのために事務所を閉鎖し、私自身が求職活動を行なうためにハローワークを訪れた・・・というオチでは決してありませんので、あしからず。


例の如く、社保事務所に負けず劣らず大勢の人で賑わう!?某市(三条ではありません)にあるハロワ(ハローワークの略語)でしたが、そこでご依頼者共々書類を提出し、待合の席に腰をかけて待っていると、14、5人はいようかとする一組の集団が我々の席の近くに腰掛けました。

私はハロワで出会った友達(通称ハロフレ)なのかな!?程度にしか思わなかったのですが、彼等が会話を始めると、????と思うような内容が聞こえてくるではありませんか!!

以下その会話の内容(盗聴ではありません、聞こえたのです)

「なぁ、今度またお上から三ヶ月の有給が出たよ!」

「おめでとう!ようやく懲役6ヶ月が終わったんですね」

「いや、長かったよ。人遣いの荒い会社でさぁ。次は楽なとこ頼むよ。」

「どこ行ったって同じでしょ。」

「そりゃそうだわな・・・」

「そうそう、ヤツラは俺達に金だけ払ってりゃいいんだから」

「いやいや、職安さんにも保険料、しっかり払ってもらわなきゃ(笑)」

一同大爆笑

「しっかし、半年勤務で三ヶ月小遣いくれるってんだから、いい制度だよな」

「まぁねぇ、どうせ退職金も年金も出ねぇんだから、いいんじゃねぇの」

「だよなっ! それにヤツラだって知っててやってることだし!」

「まさに一石二鳥なんだよね!!」


概略はこうしたものでした。

つまり、彼等は就職後6ヶ月を目安に勤務先を辞め、その後の3ヶ月間を失業保険をもらいながら次の勤務先を探しつつ、遊んで暮らす。といったことを繰り返しているようなのです。
しかし、よく次から次に就職できるものだ、と思いますが・・・

良いか悪いかの判断は人それぞれでしょうが、まことよく考えられた方法を見つけたものだ、と私は思いました。
たとえ、40年勤務した後に失業保険をもらうにしても、通常ならたったの5ヶ月分しかもらえません。
ただし、このペースをきっちり守って(あくまで机上の計算ですが)40年経過した場合、単純計算で10年分は失業保険をもらうことができるのです(つまり実働は30年となります)
しかし、どこでそんな情報を手に入れたのでしょう・・・
難点は、就職先が少なくなっていった場合どうするのか・・・

更に私は彼等の会話の意味について考え、疑問を感じました。

「ヤツラだって知っててやっている」「一石二鳥」

ここで言うヤツラとは恐らく企業のことでしょう。
と、いうことは・・・企業にとってもメリットがある、ということですよね!?

確かに昇給はありませんから、入れ替わり雇用し続ければ給料は一定額に抑えられるでしょう。
給料額一定ということは、社会保険料(労災、雇用、健保、年金)も一定になります。
しかも半年から1年程度で辞められれば賞与(ボーナス)不要。
本当の有給もほとんど使われない(ボーナスと有給の代わりが国負担の失業保険)
ただし難点は、定期的な人材確保・・・

これで私はピン! ときました。
求職者側の難点と企業側の難点が、これでチャラになってしまっているのです。

しかしどういうことなのでしょう?
総合的に考えてみると、

ある複数の企業が、当初は普通の求職者として面接に訪れた人たちに、こうした雇用保険の情報を教え、グループ化し、その企業間で連携を図りつつ、このグループに入った人たちをローテーションで雇っている、ということなのでしょうか!?

もしも事実なら大変なことになるだろうとは思いますが、これは彼等の会話を基に私が勝手に想像したものなので、確たる証拠などはなく信憑性を欠くものである、といった点だけはご理解ください。

ただし、これがもしも事実であったとしたならば、ここで言う大変なことという意味は、国、企業、求職者、善良なる日本国民全てが莫大な不利益を被ってしまう、ということです。

どこまでが真実で、それを証明できるのかはわかりませんが、今の世の中は何でもあり、と思うと、信じるべきものって一体何なんだろう・・・と考えさせられた瞬間でした。

だって、その企業の商品やサービスを受けているのは私たち自身ですから・・・

それとも、相も変わらず不祥事だらけの日本なので仕方がないんじゃないの、と諦めるのが潔いことなのでしょうか・・・

土曜日曜のリフレッシュ期間に申し訳ない話題ではありますが、皆さんはどのように思われるでしょうか!?


それではまた。


世の中全てがライアーゲームだって!?
ふざけてんじゃねぇよ!!
と思われた方は応援のクリックを
     ↓ 
ポチッとよろしくお願いします 今日もありがとうございます。  

こんにちは

新潟を含む北陸地方もようやく梅雨入りしたとのことですが、ジメジメしてうっとおしいですね・・・でもここである程度の雨が降ってくれないと、夏の渇水に繋がってしまうので、程々に降ってほしいものです。
平成16年の7・13水害のようなバカ降りだけはゴメンですよ・・・

さて、今日は資格に関するお話で、その中でも私たちが所持している士業者用の資格についてです。


よく新聞や雑誌、テレビコマーシャルなどで大々的に、簡単に合格することができるような表現を行っているものを見かけますが、実際はどうだとお思いですか!?

確かに一時期の行政書士試験は、合格率が異常に高かったことがありましたが、それは既に遠い過去の話であり、現在では合格率3~6%で落ち着いているようです。←誤記ではありませんよ!!

この数字は旧司法試験や司法書士試験の合格率である約3%とそう変わりがないということです。実際の問題レベルは格段に違いますが、要はその資格試験受験者数に対しての合格率ということです。

そして人気の社会保険労務士、こちらも合格率は8~9%程度となっています。この数字は私が調べてみた限り、他の○○士(土地家屋調査士や弁理士、などなど)の中では一番高いものとなっているようです。

何はともあれ、士業者用資格の合格率は10%未満の試験である、ということだけはご理解ください。


どの位の時間勉強すれば合格できるのでしょうか!?

この質問は過去に資格予備校で社会保険労務士ゼミの講師をやっていた時に、受講生の方からよく尋ねられた質問です。

生 「パンフには大体○○○時間以上の学習時間が必要、ってあるんですけど、この時間さえクリアすれば大丈夫ですよね!!」

私 「一応、合格できるだけの素質はつくと思いますが、試験は水物ですから・・・合格するかしないかの確率はあくまで50:50ですよ」

生 「じゃあ絶対に合格できるだけの必要学習時間って何時間なんですか!?」

私 「そんなのないですよ。合格した時点で逆算して、結果何時間かかりました、というだけのことですから。その平均時間がパンフの必要最低学習時間なんじゃないのですかねぇ。」

生 「ならば先生はどの位で合格されたのですか!?」

私 「聞かないほうがよいと思いますよ・・・・・・」

生 「ぜひ教えてください。他には決して話しませんから」

私 「期間は3月末からの4ヶ月間、学習時間は約800時間くらいでしたかね。」

生 「・・・・・・・」

合格に必要な学習期間や時間は人それぞれです。


最後に、開業した後の年収はどれぐらいですか!?

これも人それぞれです。一年目で1000万円を超えるような人もいれば、依頼者数ゼロのまま数年後に廃業される方まで、多くの事例を見てきました。

資格は取ったから儲かるというものではありません。
単なるその人の品質保証をするだけのものです。

これらを踏まえた上で、興味のある方は資格試験に挑戦してみてください。

それではまた。


結局、面倒なんじゃん!!
と思われた方は応援のクリックを
     ↓ 
ポチッとよろしくお願いします 今日もありがとうございます。  

こんにちは

今日は離婚と相続についてですが、一見関係のないように思えるかもしれません。
しかし、前夫(妻)との間にお子さんがおられた場合には、これが深く関係するのです。

離婚した場合、お子さんについては、
親権の決定
苗字の決定
を自由に行えますが、相続人になるかならないかを決めることはできないのです。
これは、戸籍が別になったとしても血縁関係までもが絶たれる、という考え方ではないからです。

じゃあどうなるの?

物語で説明します。

登場人物は、夫A 妻A 夫Aと妻Aの子子A  夫B 夫Bと妻Aの子子B とします。

夫Aと妻Aは結婚していた間に子Aをめでたく授かりました。
しかし、妻Aによる不倫が原因でその後離婚、夫Aが親権を得て子Aを育てていました。
同時に苗字も夫の苗字を名乗ることになりました。

しばらくすると、妻Aは再婚し夫Bとの結婚生活をスタート。
夫Bと妻Aの間にも子Bが生まれ幸せに暮らしていました。
このとき、妻Aは前夫Aとの間にできた子Aの存在を子Bには話しませんでした。

やがて月日は流れ、夫Bが亡くなり、夫Bの遺産全てを妻Aが相続しました。
しかし、妻Aも間もなく亡くなってしまい、遺産相続の手続きを子Bが行い始めました。

子Bは、親である妻Aの全ての遺産を無条件で相続できるもの、と思っていましたが、前夫Aとの間にできた子Aの存在を知ることとなります。

子Aが既に亡くなっていれば、無条件に全てを相続することができますが、調査の結果、子Aは健在であることが判明。子Bは子Aと遺産分割協議を行うことになってしまいました。

と、まぁこんな具合になってしまう訳です。

この際、子Aがスンナリ相続放棄なりをしてくれれば、めでたく子Bに全遺産が相続されるのですが、子Aが分け前は分け前だから法律で決まった分(この場合は1/2)は私が相続をする、と言った場合、子Bにはそれに従うより他手立てがありません。

また、土地や家屋など分割や換金することが難しい部分についても遺産総額の一部になってしまうため、これらをどうするかで、子Bはアタマを悩ます結果となってしまいます。

これ以外にも様々なパターンで、見ず知らずの人物と交渉しなければならない事態になるものはありますが、離婚前に前夫(妻)との間にできた子がある方は、先の話になりますが、相続でもめないよう何らかの対策を施しておかなければならない、と言えるでしょう。

それではまた。


離婚が原因で子孫末裔まで呪われるなんて・・・
と思われた方は応援のクリックを
     ↓ 
ポチッとよろしくお願いします 今日もありがとうございます。  
カレンダー
11 2024/12 01
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ブログ内検索
お天気情報
ブログパーツ
カウンター
最新トラックバック
最新コメント
[12/20 yume]
[08/02 管理人ごち]
[08/01 篠原]
[07/31 管理人ごち]
[07/31 篠原]
プロフィール
HN:
所長 牛膓 智
性別:
男性
職業:
行政書士 & 社会保険労務士  .
自己紹介:
私たち事務所の専門分野は相続遺言、離婚、年金についての相談と手続きです。
これら現場での経験談や、冠婚葬祭に関すること、時事ネタなどを中心に更新していく予定ですので、宜しくお願いいたします。
バーコード
アクセス解析
忍者ブログ   [PR]