葬儀や相続、遺言、離婚、詐欺についてのブログ 新潟県三条市/牛腸事務所
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こんにちは
やはり出ましたね、追加未照合年金記録。しかも制度発足初期のもので既に廃棄処分済み、というのですから完全にバンザイ(お手上げ)です。
それともう一つ。
全国社会保険労務士会連合会の会長様より、我々にお達しが出るようです。
概要は 「消えた年金、宙に浮いた年金についての相談依頼があった際には、会員はこれを無料で引受け、加入履歴の照合に必要となる証拠調べまでを行うように」 とのこと。
所詮、労務士の所管が厚労省であることからのものとしか思えない内容ですが、
タダ=依頼拒否(正当な理由があれば拒否可能&タダで責任負いたい人、少数)
タダ=不熱心(ということは、社保職員と労務士の二人掛りにまるめこまれて終了)
結果、労務士も同じ穴の狢かい(怒)となる可能性がなきにしもあらずでしょう。
一般的に士業者とは、自らの時間と手間と知恵と責任をかけ、ご依頼者の得られた利益から、それ相応の代金を受取らなければ成り立たない、単なる自営業者、ということです。これをご覧になっている皆様は、どうかこの点をお忘れになられないように、お近くの労務士事務所へ依頼をしてみてください。
さぁて、ようやく最終回の難攻不落、解読不能遺言の時間になりましたが、どこへ持参しても八方塞の古文書遺言。解読は成功したのか、またその結末は如何に!!
まだ、過ぎたるは何とやら 1をご覧になっていない方はこちらから
いやいや2からでいいよ、いう方はこちらから
お寺で散々!?な目に遭い、意気消沈した私は、ふと思うところがありご依頼者のお宅を再度訪問することとした。事件捜査の格言、現場百回、捜査は足で稼げ!! である。
しかしなぜ?
遺言自体は読めないにしろ、亡くなったおじいさんがどんな遺産を遺していたのか、もしかしたら、その遺産から遺言内容を推測できるかもしれない、という逆転の発想を閃いたからである。
気分は相棒で水谷豊演じる杉下右京の如く車を走らせる。
ようやく容疑者、もといご依頼者の自宅に到着、早速聞き込み開始である。
私 「つかぬことをお伺いしますが、亡くなられたおじいさんの遺産とはいったい・・・」
依 「これらいね」(これですよ)
といって、出されたものは数通の通帳と名寄帳(役所発行の所有不動産一覧表)
私 「これはこれは、大変貴重なものをお見せ頂き、ありがたく存じます。では少々拝見を」
と言いながら、雑談とともにそれらを一通りメモ
依 「おめさんに頼んだじいさんの遺書らろもさぁ、読まれんかったら読まれんで、そんでへぇいいぃんだいね。あんつぁら読まんねような字ぃしか書かんねがんがわぁりやんすけのぉ・・・」(あなたに頼んだおじさんの遺言だけど、読めなかったらそれで仕方がないと思っています。あんな読めないような字しか書けないおじいさんが悪いんだからね・・・)
私 「いえいえ、ようやくわかってきました。ある一点だけを除いては」
そう、古文書の専門家はまだいた!! 法務局の職員である。
法務局、電子化以前の過去の登記簿の中に、ミミズ体は確かに使われていたのである。
解読をお願いするだけなので、これなら司法書士でなくても堂々といける、と踏んだ私は委任状をもらい(内容は遺言の解読についての一切の権限というマヌケなものであるが)いざ法務局へ!!
しかし、法務局の態度は冷たかった・・・
法 「ウチはこういうのは扱っていないんですよ、何だったら家庭裁判所にでも持参して読んでもらったらいかがですか!?検認も終わっているようですし。」
私 心の中で (バカだった・・・最初からそうすればよかったのに・・・今までの苦労っていったい・・・)
かくして振り出しの家裁に戻り、件の担当官が現れる。
担 「やっぱり読めませんよね・・・(ニコニコ)」
私 「と、いうことは当初からあなたはそれを知っていた!?」
担 「ええ、当然です。検認を行っているのですから、内容を知らぬということはあり得ませんよ」
ニクイ、ニク過ぎる。しかしそりゃそうだ、と思い反論不能・・・
私 「では早速そのご回答を」
担 「簡単に申し上げますと、・・・・・・・」
聞いてビックリ玉手箱!!
某役所職員同様の部分がキーとなっていたわけだが、訳の分からない地名が出てくる部分については、何と単なる末期の詩なんだそうで、極楽浄土や地獄に纏わる現実の地名が記されているのだとか・・・(故に富士だの浄土ヶ浜だの妙な地名があったのである)
そして肝心の遺言内容は、たったの三行であり、「ばあさんより先に死んだらばあさんに、ばあさんより後に死んだら長男に全財産を引き継ぐこと。皆が仲良く相続しないと化けて出てくるからその覚悟で行えよ」という、しごく単純なものだったのである。
私 「参りました・・・しかし、よく読めるものですねぇ」
と、その担当官へ今までのいきさつなんぞを話しながらしばし歓談。
担 「こうした場合、専属の方に解読をお願いしているんですよ」
なるほど、さすがは三権分立の一つ、司法のチカラである
私 「いやいや、御見それいたしやした」
と、帰ろうとした瞬間、担当官がまた一言。
担 「いやぁ、あのオバサンは元気ですかねぇ、お陰で私も一つ利巧にさせてもらったからねぇ」
やっぱりこれを根に持っていたのか・・・
私 「はぁ元気です・・・」
二週間で病気んなるわけねぇだろ!!と再度ツッコみたいが・・・
こうして、読めない遺言は見事解読され、ご依頼者に報告し、後の相続手続きを行った訳である。
もちろん、遺言の内容について、ご依頼者には家裁で説明を受けてきた、などとは口が裂けても言えるわけがなく、同業者の先輩に読んでもらったことにしてあることは言うまでもない。(まんざらウソでもないので大目に見てね)
そしてその後、例の遺言書がどうなったかと言うと、おばあさんがおじいさんの形見にということで、お仏壇の中のおじいさんのお位牌の脇にチョコンと飾られることになったのである。(私特製の解説文付で)
それではまた。
遺言は楷書で丁寧に&家裁は親切ね!!
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やはり出ましたね、追加未照合年金記録。しかも制度発足初期のもので既に廃棄処分済み、というのですから完全にバンザイ(お手上げ)です。
それともう一つ。
全国社会保険労務士会連合会の会長様より、我々にお達しが出るようです。
概要は 「消えた年金、宙に浮いた年金についての相談依頼があった際には、会員はこれを無料で引受け、加入履歴の照合に必要となる証拠調べまでを行うように」 とのこと。
所詮、労務士の所管が厚労省であることからのものとしか思えない内容ですが、
タダ=依頼拒否(正当な理由があれば拒否可能&タダで責任負いたい人、少数)
タダ=不熱心(ということは、社保職員と労務士の二人掛りにまるめこまれて終了)
結果、労務士も同じ穴の狢かい(怒)となる可能性がなきにしもあらずでしょう。
一般的に士業者とは、自らの時間と手間と知恵と責任をかけ、ご依頼者の得られた利益から、それ相応の代金を受取らなければ成り立たない、単なる自営業者、ということです。これをご覧になっている皆様は、どうかこの点をお忘れになられないように、お近くの労務士事務所へ依頼をしてみてください。
さぁて、ようやく最終回の難攻不落、解読不能遺言の時間になりましたが、どこへ持参しても八方塞の古文書遺言。解読は成功したのか、またその結末は如何に!!
まだ、過ぎたるは何とやら 1をご覧になっていない方はこちらから
いやいや2からでいいよ、いう方はこちらから
お寺で散々!?な目に遭い、意気消沈した私は、ふと思うところがありご依頼者のお宅を再度訪問することとした。事件捜査の格言、現場百回、捜査は足で稼げ!! である。
しかしなぜ?
遺言自体は読めないにしろ、亡くなったおじいさんがどんな遺産を遺していたのか、もしかしたら、その遺産から遺言内容を推測できるかもしれない、という逆転の発想を閃いたからである。
気分は相棒で水谷豊演じる杉下右京の如く車を走らせる。
ようやく容疑者、もといご依頼者の自宅に到着、早速聞き込み開始である。
私 「つかぬことをお伺いしますが、亡くなられたおじいさんの遺産とはいったい・・・」
依 「これらいね」(これですよ)
といって、出されたものは数通の通帳と名寄帳(役所発行の所有不動産一覧表)
私 「これはこれは、大変貴重なものをお見せ頂き、ありがたく存じます。では少々拝見を」
と言いながら、雑談とともにそれらを一通りメモ
依 「おめさんに頼んだじいさんの遺書らろもさぁ、読まれんかったら読まれんで、そんでへぇいいぃんだいね。あんつぁら読まんねような字ぃしか書かんねがんがわぁりやんすけのぉ・・・」(あなたに頼んだおじさんの遺言だけど、読めなかったらそれで仕方がないと思っています。あんな読めないような字しか書けないおじいさんが悪いんだからね・・・)
私 「いえいえ、ようやくわかってきました。ある一点だけを除いては」
そう、古文書の専門家はまだいた!! 法務局の職員である。
法務局、電子化以前の過去の登記簿の中に、ミミズ体は確かに使われていたのである。
解読をお願いするだけなので、これなら司法書士でなくても堂々といける、と踏んだ私は委任状をもらい(内容は遺言の解読についての一切の権限というマヌケなものであるが)いざ法務局へ!!
しかし、法務局の態度は冷たかった・・・
法 「ウチはこういうのは扱っていないんですよ、何だったら家庭裁判所にでも持参して読んでもらったらいかがですか!?検認も終わっているようですし。」
私 心の中で (バカだった・・・最初からそうすればよかったのに・・・今までの苦労っていったい・・・)
かくして振り出しの家裁に戻り、件の担当官が現れる。
担 「やっぱり読めませんよね・・・(ニコニコ)」
私 「と、いうことは当初からあなたはそれを知っていた!?」
担 「ええ、当然です。検認を行っているのですから、内容を知らぬということはあり得ませんよ」
ニクイ、ニク過ぎる。しかしそりゃそうだ、と思い反論不能・・・
私 「では早速そのご回答を」
担 「簡単に申し上げますと、・・・・・・・」
聞いてビックリ玉手箱!!
某役所職員同様の部分がキーとなっていたわけだが、訳の分からない地名が出てくる部分については、何と単なる末期の詩なんだそうで、極楽浄土や地獄に纏わる現実の地名が記されているのだとか・・・(故に富士だの浄土ヶ浜だの妙な地名があったのである)
そして肝心の遺言内容は、たったの三行であり、「ばあさんより先に死んだらばあさんに、ばあさんより後に死んだら長男に全財産を引き継ぐこと。皆が仲良く相続しないと化けて出てくるからその覚悟で行えよ」という、しごく単純なものだったのである。
私 「参りました・・・しかし、よく読めるものですねぇ」
と、その担当官へ今までのいきさつなんぞを話しながらしばし歓談。
担 「こうした場合、専属の方に解読をお願いしているんですよ」
なるほど、さすがは三権分立の一つ、司法のチカラである
私 「いやいや、御見それいたしやした」
と、帰ろうとした瞬間、担当官がまた一言。
担 「いやぁ、あのオバサンは元気ですかねぇ、お陰で私も一つ利巧にさせてもらったからねぇ」
やっぱりこれを根に持っていたのか・・・
私 「はぁ元気です・・・」
二週間で病気んなるわけねぇだろ!!と再度ツッコみたいが・・・
こうして、読めない遺言は見事解読され、ご依頼者に報告し、後の相続手続きを行った訳である。
もちろん、遺言の内容について、ご依頼者には家裁で説明を受けてきた、などとは口が裂けても言えるわけがなく、同業者の先輩に読んでもらったことにしてあることは言うまでもない。(まんざらウソでもないので大目に見てね)
そしてその後、例の遺言書がどうなったかと言うと、おばあさんがおじいさんの形見にということで、お仏壇の中のおじいさんのお位牌の脇にチョコンと飾られることになったのである。(私特製の解説文付で)
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