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ちょっと前にどこかの国のブルジョワジーなおば様が、自分の猫だか犬だかに億単位の相続をさせたニュースがありましたが、今日はそれについて少々。
まず、何でこんなのがニュースになるのか!?
奇特な人だから!!
間違いありません。
でも奇特な人物、ということだけであれば、日本人でもやりかねないことです。
犬や猫などの動物は自分で話せませんから、遺言書で相続させるしかないのですが、実はこれ、日本では認められていないからなのです。
考えてみれば至極当然のことで、一回目の相続時は意思を伝えることのできる人間様が決めるので問題はありませんが、そのペットが他界してしまった次の二回目の相続が困難になってしまいます。
そのペットに子がいれば・・・、などの屁理屈以前に、「ペット=物(法律上だとブツという怪しげな読み方です)」と、いう考えのもとに法律ができあがっていますので、「物」に物を相続させることはできない、ということなのです。
故に、こうしたペットに相続させることができるお国もあるんですよ、ということでのニュース。
我が国日本の考え方が硬すぎるのか、それともこのお国の法律がいい加減と感じるかは、それぞれの自由ですが、問題だらけの相続と言えるでしょう。
日本では、こうした場合、遺言書にペットの世話をしてくれる人に対して相応の財産をあげること、で対処しています。
つまり、ペットの世話代と手間賃を相続させるということです。
小面倒くさい言葉で言うと、「負担付遺贈(ふたんつき いぞう)」
これだと自分亡き後、ペットの世話をしてくれる代わりに、その分を上乗せしますので、どうかペットの管理をよろしくお願いします、という意味なので、間接的にペットへ財産を相続させることができます。
そうは言え、亡くなった後に本当に面倒見てくれるのかしら!?
と、注意深い方は、遺言執行人を選んでおくことをお勧めします。
この遺言執行人が、きちんとペットの世話をしているかどうかを監督し、仮に充分な世話がされていない、という時には、あなたに代わって、きちんと世話をするように、と言うことができるからです。
まぁ結局、ペットに財産を相続させた、というブルジョワおば様の実態は、恐らくこんなところでしょう。
どんなに賢いペットでも、財産管理ができる動物は人間しかいませんからね・・・
それではまた。
相続したペットが亡くなった後の相続に興味津々!!
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今日もありがとうございます。
昨日は広島に原爆投下がなされて62年という日でありました。
ニュースではこの原爆投下について賛否両論を様々な方々が唱えていましたが、私的にはその議論、根本を忘れているものとしか写りませんでした。
それは戦争を起こすこと自体が問題なのであって、原爆投下はその最中に起こったもの、という理由だからです。
どんな形であれ、戦争で庶民が幸せになることはありません。
どうかそれだけは世界中のお偉いさん方には理解して頂きたいものと思います。
さてさて、今日のお話は遺言と生命保険ですが、メインは生命保険の死亡給付についてのお話です。
遺言では自分の所有する財産を、指定した人に指定した分相続させる、という効果があることはご存知かと思いますが、
◇ 書くのがめんどうくさい
◇ 費用がかかる
◇ こっちを立てれば向こうが立たず
◇ 死後のことを考えるのは縁起でもない
などの理由からほとんど使われないのが現実です。
しかし、相続人になり得る人以外の親戚などに自分の最期を看取ってもらうしかない場合などでは、その人に対し、何らかのお礼という意味も含めて自分の財産を相続させたい、と思うのはごく自然なことです。
そこでカンタンかつ本来の相続人に内緒で財産を分けることができるのが、生命保険ということなのです。
既に何らかの生命保険に加入している、といった方の場合には、
◇ 死亡給付受取人の名義を変更する
◇ 掛金を増資して受取金額を希望金額まで上げる
◇ 残存払込期間分の保険料を一括で支払う
といったことで、これが可能になります。
まだ何の生命保険にも加入していない、といった方の場合には、
◇ 生命保険加入
◇ 受取希望金額分だけの保険料を一括で支払う。
ということです。
ここから先は両者に共通することですが、
◇ 保険証書を受取人に渡しておく
◇ 保険料支払者と受取人の戸籍が別の場合には、行政書士などに依頼する
ことが必要です。
なぜ行政書士などに依頼しなければならないの?
現在の市町村役場の多くは、個人情報保護を目的に、他人の戸籍や住民票などを発行してくれる所が極端に少なくなってきているから、というのがその理由です。
なぜ戸籍や住民票がいるの?
生命保険死亡給付申請には必ず、保険料支払者が亡くなった証拠を提示しなければ受取ることができません。
また、叔父(伯父)や叔母(伯母)などの場合には、その関係を示す戸籍も必要とされる場合があります。
ですから、職業上の都合で他人の戸籍などを取得できる行政書士などに依頼したほうがスムーズにコトが運ぶという訳です。
また、役所内で本来の相続人とバッタリ!!(または役所職員から確認の電話をかけられてしまう)などという不要なトラブルを防ぐ意味でも有効です。
生命保険の死亡給付は、このようにして使うことで、相続人以外の方に極秘裏に財産を分けられるというメリットを持っています。(生命保険の死亡給付金は相続財産ではないので本来の相続人にバレる可能性は低い)
遺言を書くことに抵抗のある方や特殊な事情があって・・・といった方にはとても便利な方法ですので、ご参考にしていただければ幸いかと思います。
ちなみにこの方法、私が扱った相続案件からのもので、生涯独身でいられた方が、連絡を取れる親戚に、葬儀と相続手続きを執り行って欲しいという意味を込めてのものが多いようです。
それではまた。
生命保険の加入や保険料の払込方法、死亡給付などの条件や詳細については、各保険会社の約款で決められていることですので、こちらについては保険会社にお問合せください。
遺言よりも安心確実簡単じゃん!!
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今日もありがとうございます。
今日はカテゴリとしては遺言となっていますが、正確にはちょっと異なる制度「尊厳死宣言について」のお話です。
正確には異なる、というのは、この宣言について公正証書を作成しようとする場合、遺言ではなく、「事実実験についての公正証書」というように明確に区分されているからです。
事実実験っていったい・・・と思われるでしょうが、今回はそれが尊厳死宣言である、とあまり深く考えずにお読みください。
そして、この尊厳死宣言も「判断能力がある、生存中にしか作れない」といったことで、遺言のカテゴリとさせていただきました。
ここからが本題です。
昨今、医療機関に於ける過剰な延命治療を望むことなく、自然に自分らしい最期を迎えたい、といった方々が多くなってきております。
例えば、末期のガンであることを宣告され、余命の少ない方などが自宅に帰って、そこで最期を迎えたい、といった、俗に言う「死ぬときはたたみの上で」などというものです。
しかし、そこには医療機関としての使命と、当事者や家族の考え方にギャップがあることから、多くは医療機関の指示と家族の意思によって、実現することが難しかったのが事実です。
そこでこれらの問題を少しでも解決できるように、として作られるようになった公正証書が「尊厳死宣言公正証書」というものです。
尊厳死とは、一般的に
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
ただし確固たる証拠なしに、医療機関が治療を止めてしまった場合、その責任を問われてしまうことになりかねないため、その証拠として、文書を残す必要が発生するのですが、それが本当に本人の書いたものなのか?または、本当に本人の意思だったのか?も同時に証明しなければなりません。
ですから、公正証書という形で残すことになったのです。
公正証書とは、公証人と呼ばれる法務省から嘱託された法律のプロが認める文書のことであり、この文書の効果は裁判での判決文と同様の効果があるものとされています。
人の生死に関わる内容の文書を残そうとするならば、やはりこのように厳格でなければならないでしょう。
ただし、この尊厳死宣言公正証書があったとしても、その内容全てが必ず実現するものではない、というのも事実です。
確実に病状が末期で余命は限られているが、まだ絶体絶命でない場合や、本人の勘違い、などの場合では実施されないでしょうし、これを見極めるにも医師によって個人差があるであろうと思われるからです。
備えあれば憂いなし、の諺のように、こうした尊厳死を望む場合は最低限準備しておかなければならない書類といえるでしょう。
あとはその公正証書を家族に渡し、万一の際には医療機関へ提示するようお願いすることです。
このとき、家族にもよく自分の意思を伝えておくべきであることは言うまでもありませんし、その同意を得ておくことが重要なポイントとなります。
それではまた。
尊厳死は本当に実現可能だったんだ!!
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今日もありがとうございます。
やはり出ましたね、追加未照合年金記録。しかも制度発足初期のもので既に廃棄処分済み、というのですから完全にバンザイ(お手上げ)です。
それともう一つ。
全国社会保険労務士会連合会の会長様より、我々にお達しが出るようです。
概要は 「消えた年金、宙に浮いた年金についての相談依頼があった際には、会員はこれを無料で引受け、加入履歴の照合に必要となる証拠調べまでを行うように」 とのこと。
所詮、労務士の所管が厚労省であることからのものとしか思えない内容ですが、
タダ=依頼拒否(正当な理由があれば拒否可能&タダで責任負いたい人、少数)
タダ=不熱心(ということは、社保職員と労務士の二人掛りにまるめこまれて終了)
結果、労務士も同じ穴の狢かい(怒)となる可能性がなきにしもあらずでしょう。
一般的に士業者とは、自らの時間と手間と知恵と責任をかけ、ご依頼者の得られた利益から、それ相応の代金を受取らなければ成り立たない、単なる自営業者、ということです。これをご覧になっている皆様は、どうかこの点をお忘れになられないように、お近くの労務士事務所へ依頼をしてみてください。
さぁて、ようやく最終回の難攻不落、解読不能遺言の時間になりましたが、どこへ持参しても八方塞の古文書遺言。解読は成功したのか、またその結末は如何に!!
まだ、過ぎたるは何とやら 1をご覧になっていない方はこちらから
いやいや2からでいいよ、いう方はこちらから
お寺で散々!?な目に遭い、意気消沈した私は、ふと思うところがありご依頼者のお宅を再度訪問することとした。事件捜査の格言、現場百回、捜査は足で稼げ!! である。
しかしなぜ?
遺言自体は読めないにしろ、亡くなったおじいさんがどんな遺産を遺していたのか、もしかしたら、その遺産から遺言内容を推測できるかもしれない、という逆転の発想を閃いたからである。
気分は相棒で水谷豊演じる杉下右京の如く車を走らせる。
ようやく容疑者、もといご依頼者の自宅に到着、早速聞き込み開始である。
私 「つかぬことをお伺いしますが、亡くなられたおじいさんの遺産とはいったい・・・」
依 「これらいね」(これですよ)
といって、出されたものは数通の通帳と名寄帳(役所発行の所有不動産一覧表)
私 「これはこれは、大変貴重なものをお見せ頂き、ありがたく存じます。では少々拝見を」
と言いながら、雑談とともにそれらを一通りメモ
依 「おめさんに頼んだじいさんの遺書らろもさぁ、読まれんかったら読まれんで、そんでへぇいいぃんだいね。あんつぁら読まんねような字ぃしか書かんねがんがわぁりやんすけのぉ・・・」(あなたに頼んだおじさんの遺言だけど、読めなかったらそれで仕方がないと思っています。あんな読めないような字しか書けないおじいさんが悪いんだからね・・・)
私 「いえいえ、ようやくわかってきました。ある一点だけを除いては」
そう、古文書の専門家はまだいた!! 法務局の職員である。
法務局、電子化以前の過去の登記簿の中に、ミミズ体は確かに使われていたのである。
解読をお願いするだけなので、これなら司法書士でなくても堂々といける、と踏んだ私は委任状をもらい(内容は遺言の解読についての一切の権限というマヌケなものであるが)いざ法務局へ!!
しかし、法務局の態度は冷たかった・・・
法 「ウチはこういうのは扱っていないんですよ、何だったら家庭裁判所にでも持参して読んでもらったらいかがですか!?検認も終わっているようですし。」
私 心の中で (バカだった・・・最初からそうすればよかったのに・・・今までの苦労っていったい・・・)
かくして振り出しの家裁に戻り、件の担当官が現れる。
担 「やっぱり読めませんよね・・・(ニコニコ)」
私 「と、いうことは当初からあなたはそれを知っていた!?」
担 「ええ、当然です。検認を行っているのですから、内容を知らぬということはあり得ませんよ」
ニクイ、ニク過ぎる。しかしそりゃそうだ、と思い反論不能・・・
私 「では早速そのご回答を」
担 「簡単に申し上げますと、・・・・・・・」
聞いてビックリ玉手箱!!
某役所職員同様の部分がキーとなっていたわけだが、訳の分からない地名が出てくる部分については、何と単なる末期の詩なんだそうで、極楽浄土や地獄に纏わる現実の地名が記されているのだとか・・・(故に富士だの浄土ヶ浜だの妙な地名があったのである)
そして肝心の遺言内容は、たったの三行であり、「ばあさんより先に死んだらばあさんに、ばあさんより後に死んだら長男に全財産を引き継ぐこと。皆が仲良く相続しないと化けて出てくるからその覚悟で行えよ」という、しごく単純なものだったのである。
私 「参りました・・・しかし、よく読めるものですねぇ」
と、その担当官へ今までのいきさつなんぞを話しながらしばし歓談。
担 「こうした場合、専属の方に解読をお願いしているんですよ」
なるほど、さすがは三権分立の一つ、司法のチカラである
私 「いやいや、御見それいたしやした」
と、帰ろうとした瞬間、担当官がまた一言。
担 「いやぁ、あのオバサンは元気ですかねぇ、お陰で私も一つ利巧にさせてもらったからねぇ」
やっぱりこれを根に持っていたのか・・・
私 「はぁ元気です・・・」
二週間で病気んなるわけねぇだろ!!と再度ツッコみたいが・・・
こうして、読めない遺言は見事解読され、ご依頼者に報告し、後の相続手続きを行った訳である。
もちろん、遺言の内容について、ご依頼者には家裁で説明を受けてきた、などとは口が裂けても言えるわけがなく、同業者の先輩に読んでもらったことにしてあることは言うまでもない。(まんざらウソでもないので大目に見てね)
そしてその後、例の遺言書がどうなったかと言うと、おばあさんがおじいさんの形見にということで、お仏壇の中のおじいさんのお位牌の脇にチョコンと飾られることになったのである。(私特製の解説文付で)
それではまた。
遺言は楷書で丁寧に&家裁は親切ね!!
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こんにちは
昨日、社会保険事務所へ行ったので、ちょっと立ち寄ったところの現況報告から。
まず、いつもはガラガラの駐車場が、午後4時を過ぎているにも関わらず満員御礼で、絶対に年金相談だろうという人たちが社保事務所建物の玄関先までビッシリ・・・(関心の高さが伺えます)
しかし中に入ると、そこは野戦病院の如く、緊迫した雰囲気の中、飛び交う怒声と金切り声とすすり泣き・・・(自分が今いる所はどこなのだろうと錯覚するくらい)
私は、年金の裁定用紙が欲しかっただけなので、そこからちょこっと離れた職員に労務士手帳を見せて、もらうものだけもらって一目散に外へ出てきたのですが、まさに戦々恐々とした社保事務所での一時でした。
報道では、ついにというか然るべきにというか、また責任の擦り付け合いが始まったことを伝えておりますが、これで有耶無耶にして終わるのが、常套手段であることを皆さんもご承知かと思います。
この件については、いくらでも書けるので、これはこの辺でお開きに。
さてさて、前回見つかった怪文書、もとい遺言ですが、その後の展開はいかに!?
まだ、過ぎたるは何とやら 1をご覧になっていない方はこちらから
自筆遺言なので、とりあえずは、おばあさんの子と一緒に家庭裁判所へ。
開封してあるのに今更・・・などとは、まだまだトーシローの考え。
若干手続きが追加になるものの、なんとかなるものなのです。
検認にかかった期間は約二週間、晴れて正式に認められた自筆証書遺言となった件の遺言。ただし、担当官から二言。
一言目
担 「今度からは遺言が出てきたら封を開けないで持ってきてくださいね」
私とおばあさんの子は、目を合わせて大笑いである。
子 「ハッハッハッ!!そんな頻繁に出てくる訳ないじゃないの・・・アッハッハッハッ!!それに順番からいったら今度書くのはオラなんだから、死んだ人間が持ってこられる訳ないじゃないのよ・・・イッヒッヒッヒッ!!」
やり取りが完全に落語である。
山田君から座布団をもらい、そろっと帰りましょうか、の寸前に
二言目
担 「しかしこの遺言、読むのが大変でしょうねぇ・・・」
私たちは沈黙の艦隊となってしまった。
さぁ、ここからが本当のご依頼である。
とりあえず、某役所の戸籍担当者へ相談に行くことにした。
なぜ?
ここの明治から昭和初期に作成された除籍簿を思い出したからである。
幾度となく悩まされたこの除籍簿も、立派な草書体で綴られており、その解読に長けた人物がそこに存在していたからである。また、公務員なので私同様守秘義務も持ち合わせている。
いざ!!
カンタンに経緯を説明したところ、「やってみましょう」と二言返事でスンナリOK牧場!!
さてさて、その内容は?
役 「・・・・・・」
私 「どうでしょう?」
役 「・・・・・・」
私 「ダメですか?」
役 「残念ながら、手の施しようがありません・・・」
聞けば、数名の名前と地名が出てきているそうなのだが、その地名が訳の分からない場所を指している、というのである。多分これが遺言で一番キーとなる部分を示しているのであろうが、それ以上はわからない、という結末。
ただ、複数の名前と地名が出てきた、ということだけでも一歩前進である。
お次は、以前ご依頼のあった書道教室へ。
書道をたしなむ者であれば、草書体は欠かせない。と閃きを感じた私は、遺言をコピーし、名前とおぼしき部分を朱末(見えないように塗ること)、持参してみたのである。
結果・・・開始直後に失神KO・・・
師曰く、草書と言うものは個人の感性にて記すもの。私ゃこんな書体なんぞ見たことないので知らん!!
へいへい、と。
ならば次はお寺でどうだ!!
お経を覚えるためと書の上達を狙い、日々写経やらを修行時に取入れている禅宗ならば、間違いあるまい!
結果・・・お説教三昧の1時間で撃沈・・・
師曰く、死者の気持ちを推し量るには、ただただ修行あるのみぞ・・・略
心は読まんでいいから、字を読んでくれ・・・
こうして困難を極める、遺言解読。
あとはそれこそ、三条市(旧下田村)が生んだ大漢和辞典執筆者、諸橋徹次先生にすがるしかないようであるが、こちらもすでに故人となってしまっている現実ではどうにもならない・・・
困り果てた末、ようやく解読がなされ意外な結末を見せるのであるが、こちらは次回最終回で、ということで。
それではまた。
これぞ、探偵ナイトスクープ!!
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